算定から除外される期間

病気休職・産休・育休等は除外

なお、次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除されます。(労働基準法12条

(1) 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
(2) 産前産後の休業した期間
(3) 使用者の責任によって休業した期間
(4) 育児・介護休業期間
(5) 試みの使用期間(試用期間)

以上の期間やその間の賃金が総日数や賃金総額から控除されるとなっているのは、これらの期間中の賃金がなかったり、非常に低額だったりするため、これらの期間とその期間の賃金を控除せずに平均賃金を算出すると、平均賃金の額が労働者の通常の生活費用と比べてあまりにも低くなりすぎるからです。

例えば、月額25万円の労働者が育休明けの出勤開始後7暦日目の時点で即日解雇され平均賃金算定の必要が生じた場合、この間の賃金総額が56,819円だとすれば、平均賃金は次のようになります。

平均賃金の計算例

試用期間は前の4つの期間と違って休業期間ではありませんが、試用期間中の賃金は本採用後の賃金よりも低いことが多いため、平均賃金の算定期間から除くこととされています。

もっとも、試用期間中に平均賃金の算定事由が発生した場合は、試用期間中の日数および賃金によって平均賃金を算定します。(労働基準法施行規則3条)

労働者の私傷病、私事都合等による欠勤は、会社都合の休業や産前産後・育児介護の期間とは異なり、一般的にそのような欠勤も含めてその労働者の通常の勤務状態であるとみられますので、欠勤期間を控除しないで平均賃金を算定することになります。

ストライキの期間については労働基準法12条8号に基づく昭和24年労働省告示第5号第2条により、都道府県労働基準局長がストライキ期間中の日数および賃金を控除して平均賃金を算定することになっています。(昭和29.3.31 28基収第4240号)


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