出来高払いの保障
出来高払い
出来高払制とは、労働者が製造した物の量・価格や売上額などに応じた一定比率で額の定まる賃金制度をいいます。
労働基準法27条は、「出来高払いその他請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」としています。
この規定は、出来高払制下にある労働者の実質賃金が客不足や資材の入手難など労働者の責に帰すべきでない理由によって著しく低下するのを防ぐためです。
この規定の要求する保障給は、通常の実収賃金とあまりへだたらない程度の収入を保障するようその額(目安としては6割)を定めるべきものとされています。
派遣労働者
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別(産業別)最低賃金が適用されることになりますので、派遣元事業主においては、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。