休職規定、復職規定(例)

休職規定の作成例

(休職)
第○条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合、休職を命ずることがある。
1 精神、又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき
2 会社の了承を得て公職に就任し、会社の業務に支障があると認められたとき
3 ・・・
4 前各号の他、特別の事情があり休職させることが適当と認められたとき

(休職の期間)
第○条 休職の期間は次の通りとする。
1 前条第1号の場合
イ. 勤続3年未満・・・3ヶ月以内
ロ. ・・・
ハ. ・・・
ニ. ・・・
2 前条第2号~第4号の場合・・・会社が必要と認める期間
2) 前項にかかわらず、勤続1年未満の者については、休職を適用しない。

(休職の取扱い)
第○条 休職を命じられた従業員の取扱いは次の通りとする。
2) 休職期間中の給与は支給しない。
3) 休職期間中は勤続年数には通算しない。(出向に伴う休職は除く)
4) 社会保険料の本人負担分については、会社が指定する日までに、振り込むものとする。
5) 第○条(休職)第1号により休職する従業員については、その休職期間が終了しても、なお、職務に復帰することができない場合は、休職期間の終了日をもって当然に退職するものとする。
また、復職後6ヶ月以内に、休職の原因となった同一ないし類似の理由により再度休職する場合には、休職期間を通算する。


復職規定の作成例

(復職)
第○条 休職中の従業員が復職を希望する場合には、所定の手続きにより会社に願出なければならない。
2) 第○条(休職)第1号により休職する従業員は、休職期間中に休職事由が消滅したとして復職を申出る場合には、医師の治癒証明(診断書)を提出しなければならない。
また、会社が、診断書を発行した医師に対する面談の上の事情聴取を求めた場合、従業員はその実現に協力するものとする。
3) 前項の診断書が提出された場合でも、会社は、会社の指定する医師への検診を命ずることがある。会社は、従業員が正当な理由なくこれを拒否した場合、前項の診断書を休職事由が消滅したか否かの判断材料として採用しないことがある。
4) 休職期間満了時までに治癒、又は復職後ほどなく治癒することが見込めると会社が認めた場合には、会社が指定する医師と検討した上で、復帰について可否を下すこととする。なお、本条にいう治癒とは、健康時に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復した状態をいう。
5) 従業員が、復職後6ヶ月以内に、休職の原因となった同一の理由ないし類似の理由により欠勤ないし完全な労務提供をできない状況に至ったときは、復職を取消し、直ちに休職させる。


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