過労死の申請

業務との関連性

過労死という法律的な言葉があるわけではありませんが、一般的には、職場での過労やストレスが原因で病気になり、死亡に至ってしまう、という意味になるでしょう。

過労が原因の病気といった場合、まず想定されるのが、脳や心臓疾患、もう1つは、精神障害およびそれによる自殺(「過労自殺」)です。

労災保険法(労働者災害補償保険法)では、業務上のケガや疾病により死亡した場合、保険給付の支給と労働福祉事業の補償が受けられます。

労災保険の申請は、本人か遺族が事業所を管轄する労働基準監督署に行います。

会社側の了解は必要ありません。

申請には時効があり、療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料は2年、障害(補償)給付、遺族(補償)給付は5年です。

過労死は、仕事中の事故などを直接の原因とする病気ではありません。

また、仕事だけでなく、日常生活や個人的体質などのさまざまな要因が、病気を悪化させた可能性があるので、「職業病」にも認定されていません。

そのため、労働基準法施行規則の「業務に起因することが明らかな疾病」に該当した場合にのみ、労災保険法の適用が認められています。こうした取り扱いは死亡に至らない場合も同様です。

自殺については、業務外として労災保険給付が行われないのが原則です。(昭和40.7.31 基発第901号)

労災保険法第12条の2の2 第1項

労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

ただし、業務が原因となってうつ病等の精神障害となり、そこから自殺念慮が出現し、自殺した場合は、原則として業務起因性が認められるとされます。

関連事項:不服申立て


過労死と認められた事例

社会保険庁(うつ病自殺)事件 甲府地裁 平成17.9.27

だだ一人役席のない社会保険庁の職員(当時23歳)は、配属された職場で雑用に奔走させられ、問題のある先輩指導官から早朝の新聞切り抜きの仕事を押しつけられ、さらに多数のOBコンサルタントの世話焼きなどで忙殺させられていた。そのうえ、4月が繁忙期である人事係に異動させられた。

結果、当人の時間外労働は、直前の1週間が約48時間、1ヶ月が120時間を超え、6ヶ月間の平均でも月60時間を超えるものとなっていた。

睡眠不足などのため抑うつ状態となり、ついにはうつ病を発症し、「いじめを受けている、嫌でたまらない」「仕事が気になって眠れない。何で自分を人事係に持ってきたのか」などともらすようになり、「桜が散ってしまう」という言葉を残して、平成9年4月5日、投身自殺した。

この死亡については、平成14年12月17日に人事院が公務災害であることを認定した。

職員の両親が職場を訴えた。

裁判所は、職場がかかる状況を漫然と放置していたとし、安全配慮義務違反による債務不履行として、支払済みの遺族補償一時金等を差し引いた6,523万3,842円を認容した。

(内訳)
逸失利益: 3,334万713円(60歳までの年収-生活費控除割合50%)
定期昇給: 1,609万1,040円(同上)
退職金(37年間勤務を想定・中間利息を控除): 477万9,768円
67歳までの逸失利益: 209万8,121円
慰謝料: 2,000万円
既払いの退職金:▲98万2,800円、遺族補償一時金:▲1,009万3,000円

また弁護士費用330万円×原告2人分を相当因果関係がある損害として認めた。

過失相殺・国家賠償請求は退けられた。

玉野労基署長(三井造船玉野事業所)事件 岡山地裁 平成17.7.12

ボイラーグループ長として勤務する課長職(当時46歳)が、うつ病を発症し、車内に排ガスを引き込んで自殺した。遺書があり、仕事に行き詰まりと自分の失敗を非難する内容が書かれていた。

遺族らは遺族補償年金を労基署に請求したが、不支給となったため裁判に及んだ。

会社はリストラにより、平成8年に421人であった部員は平成11年には131人にまで減っていた。

課長は、死亡前6ヶ月間で1ヶ月当たり50~90時間の時間外労働をしていた。時間外労働は極度の長時間労働とまではいえないものの、同僚に比べてかなり多いものであった。

また、担当したサウジアラビアのプロジェクトが種々のトラブルにより工期延長となっており、責任者として現地派遣を求められていた。

性格的には几帳面・真面目・責任感が強く、うつ病の病歴があった(平成8以降、症状は反復したが、自殺前は「目覚ましい働きぶり」と高く評価される状況であり、発症は認められていなかった)。

岡山労働局地方労災医員協議会医師4名の意見は、「自殺は本人の個体的要因」、「総合判断として業務外」、「ストレス耐性の低さが問題」、「心理的脆弱性により死を選んだとは断定できない」、「病状の推移は明かに業務上のストレスと相関」――と、分かれた。

裁判所は、うつ病は環境由来のストレスと、個体的な要素の相関によって決まるという「ストレス-脆弱性」理論を引用し、出張命令が下されたことから生じた心身的負荷と、当人のうつ病親和的な性格傾向との相乗的な影響による発病・自殺であり、出張命令は当人にとって通常の出張命令以上に重い心理的負担になったと認めた。

このため、業務起因性を認め、労基署の判断を取り消した。

中の島(ホテル料理長)事件 和歌山地裁 平成17.4.12

ホテルの料理長(発症時58歳)が、会議中に脳動脈破裂によるくも膜下出血で死亡。

原告らは、会社の安全配慮義務違反を主張して、逸失利益、慰謝料等約8,492万円を請求。

不規則勤務等であるうえ、献立作成や新しい料理の考案が料理長の職責だとされていた。

料理長は自宅でこれらを行っていたが、発症前の自宅での献立作成にかかる87時間を含めて、1ヶ月の総労働時間は360時間であった。

また、会社は材料費・調理員・売上手当の削減等の方針を強めていた。

裁判所は、会社側の不法行為責任を肯定した。

ホテル内での恒常的時間外労働も45時間を超え、脳血管疾患との関連性が強まるとされる80時間に近いか、これを超えるものだとした。

また、自宅で行った献立作成も料理長としての業務だと認め、ホテル内の労働実態を把握しないまま、新規の料理の発案を指示し、さらに、定例会議において突如調理課職員の売上手当の削減を提案して心労を増大させた。

このため、損害として休業損害553万余円、逸失利益1,873万余円、慰謝料2,400万余円など、合計5,346万余円が認められたが、亡料理長側の寄与要因(糖尿病等の危険因子を抱えていた)を3割と評価して、損害から減額された。結果損害額は2,439万余円となった。

ニコン・アテスト事件 東京地裁 平成17.3.31 東京高裁 平成21.7.28

請負(事実上派遣)により他社で働いていた従業員(ソフトウエアの検査業務に従事)が自殺した。

当人は、請負元の担当者に、退職したい旨の意向を示していたが、請負元は、急な退職は難しいと回答。その直後から、無断欠勤し、自宅で自殺しているのが発見された。

自宅のホワイトボードには、一言「無駄な時間をすごした」とだけ書かれていた。

原告は、当人が事実上派遣労働者として扱われており、正社員と比べて身分保障がなく、弱い立場にあり、言いたいことも言えず、正社員が引き受けないような嫌な仕事や時間外労働、休日出勤を余儀なくされていたと主張した(裁判所も事実上、会社側の労務管理下で働いていたことは認めた=業務請負形式の違法派遣が疑われる間接雇用形態)。

当人の母親が、受注元及び雇用主に対し、損害賠償1億4,000万円余を請求。裁判は4年以上かかってようやく結審した。

裁判所は、以下の点により、当人の業務には精神障害を発病させる要素があると結論付けた。

(1)勤続期間(約1年4ヶ月)のうち、2月については過度の時間外労働(103時間および77時間)がある(※通常月は、異常と評されるほどの残業時間ではなかった)。

(2)過度の時間外労働を伴った海外出張があった。

(3)連続15日間の実習(時間外を含む)があった。

(4)交替制勤務のため、仮眠を取れない状態での夜勤があった(※夜勤が連続する際の夜勤間の間隔が13時間しかなかったうえ、夜勤時にも時間外労働をさせていた)、など。

そのうえで、受注元に対しては、

(1)当事者は事実上請負先の労務管理(シフト変更・残業指示・業務指示)を受けており、業務による疲労や健康に対する注意義務を請負先は負担していた。

(2)死亡について業務起因性が認められ、健康状態の悪化を認識しうる状態にあるため予見可能性についても肯定できる、

との前提に立ち、

請負業者(雇用主)に対しては、同様に雇用主としての義務を有し、「労働者が死亡している事案において、使用者側が労働者の健康状態の悪化を認識していない場合、気付かなかったから予見できないとは直ちにいえないのであって、死亡について業務起因性が認められる以上、労働者の健康状態の悪化を認識していたか、あるいはそれを認識してなかったとしても、その健康状態の悪化を容易に認識し得たような場合には、結果の予見可能性を肯定してよい」と判示し、安全配慮義務がある、とした。

そのうえで、

(1)当該労働者が、家族に金銭を貸与していたこと

(2)退職日が先延ばしされることに対し、資格試験の準備等で焦りを抱いていたこと

(3)うつ病発症から自殺までが短期間で回避可能性も高くないこと

などを配慮し、損害額の3割を減額し、弁護士費用を含めた2,489万円(+遅延損害金)を、雇用主および受注元の連帯債務として認容した。

東京高裁判決

うつ病自殺発症と業務との関係を認めた。

判決は、原告側の主張をほぼ全面的に認め、被告らに7,085万9,305円及びこれに対する平成11年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じた。

(上告中)

エージーフーズ事件 京都地裁 平成17.3.25

飲食店の店長(49歳)がストレスによるうつ病で投身自殺した。

使用者は業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を負う。

使用者は、店長の長時間労働(1日平均12時間、休日は月2日)・過重労働(本人の不得意とする宴会客の勧誘活動)・異常な精神状態(不眠状態・転落事故・自信喪失の訴え)を知り得たにもかかわらず、何の措置もとらなかった。さらに、売上減少の回復努力、本人の望まない配転命令、自分たちに提供するための食材などの特別注文なども行った。

逸失利益5,312万余円(67歳まで就労可能であることを前提)、死亡慰謝料等2,600万円が認容された(過失相殺なし)。

土浦労基署長(総合病院土浦協同病院)事件 水戸地裁 平成17.2.22

外科医(29歳)が病院から出身大学に転任後1週間目に服毒自殺した。労基署が労災認定しなかったため提訴。

裁判所は、うつ病と業務との関連性を認めた。

病院時代、当事者は時間外労働を月間平均170.6時間、最大259.5時間行っていた。このことが、本院のうつ病の発生と密接に関連しているとされた。

ジェイ・シー・エム(アルバイト過労死)事件 大阪地裁 平成16.8.30

アルバイト(21歳)が、中古車販売の広告事業に従事していたが、採用後2ヶ月で突然死(虚欠精神疾患と推定)した。

死亡前4週間の労働時間は232時間、時間外は88時間に及び、死亡前1週間の労働時間は90時間30分、時間外労働は50時間30分にも及んでいた。休日もほとんど取得できていなかった。

当人はヘビースモーカーでもあった。交通事故により腎臓摘出を受けてもいた。

裁判所は、肉体的精神的疲労が相当程度蓄積していたと認定し、会社側に総額4,734万余円の支払いを命じた。

喫煙による損害額減は20%とされた。

長崎労基署長(三菱重工業長崎研究所)事件 長崎地裁 平成16.3.2

三菱重工業長崎研究所の室長であった原告が、休日のテニスの受講中に心筋梗塞を発症した。

裁判所は、

(1)原告が1ヶ月に76時間以上の時間外労働をしていたこと(原告は年間3,000時間超えの労働時間だと主張)

(2)室長としての業務の困難度等を認定し、業務と心筋梗塞との間に因果関係が認められるとし、監督署長の療養補償給付等の不支給処分を取り消した。

なお、本件に対しては、企業側が謝罪し、和解金(1億2,000万円以上)を支払うことになった。

和歌の海運送事件 和歌山地裁 平成16.2.9

雇用契約に準じるような使用従属性の存在を認定し、過労による脳内出血につき、安全配慮義務違反による損害賠償を認定した (逸失利益・慰謝料の合計6,887万円)。

立川労基署長(東京海上火災保険)事件 平成15.10.22

過去7回の意識消失発作を起こしたことがあるDB運用管理者が、結婚披露パーティに出席していた際、突発性の心室細動を発症して死亡した。

6ヶ月間のわたり継続して被災者が従事した業務は、労働時間、業務内容、人的体制、作業内容等からみて、不整脈による突然死の危険性を増大させるに足る過重なものであり、被災者の死亡は、業務に起因するものというべきである。

本件遺族補償給付の不支給処分は違法であり、取り消す。

福岡中央労基署長(日本コムシス)事件 福岡地裁 平成15.9.10

携帯電話の中継所や基地局の装置搬入、点検の業務に従事していた原告の夫であるEの心臓疾患による死亡について、発症前の2ヶ月目ころから同1ヶ月目にかけての多数の出張業務を含んだ一連の業務が、過重な精神的肉体的負荷をEに及ぼし、疲労を蓄積させたと推認することができる。

業務と死亡との間に相当因果関係があるといえるから、遺族補償給付等の不支給処分はいずれも取り消されるべきである。

豊田労基署長(トヨタ自動車)事件
名古屋高裁 平成15.7.8 名古屋地裁 平成13.6.18

係長(35歳)がビルの6階から飛び降り自殺をした。几帳面で積極性もあり、真面目で明るく、人付き合いもよく、誰にでも好かれるタイプだった。その反面、完全主義者で凝り性、神経質、仕事第一主義で、仕事を背負い込むところがあった。

恒常的な時間外労働により精神的・肉体的疲労を蓄積していた。

その上、出図の遅れ、労組役員への就任のプレッシャー、開発プロジェクトによる海外出張命令などが心理的な負担となっていた。

裁判所は、係長の自殺は、過労によるうつ病が原因であり、うつ病の発症とそれに基づく自殺には業務起因性が認められるので、これを否定した監督署長の本件処分は違法であるとした。

トヨタ係長のうつ病自殺、二審も「業務と関係」認定

うつ病で88年に自殺したトヨタ自動車(本社・愛知県豊田市)の係長(当時35)の妻(49)=名古屋市=が、豊田労働基準監督署長を相手に、労働災害と認めずに遺族補償年金などを不支給とした処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が8日、名古屋高裁であった。

小川克介裁判長は、業務とうつ病との因果関係を認めて、不支給処分の取り消しを命じた一審判決を支持し、労基署長側の控訴を棄却した。

過労自殺の労災認定をめぐる行政訴訟で、遺族側の主張が高裁レベルで認められるのは初めて。

裁判では、労災認定の基準について「同じ職種の労働者の中で最もストレスに弱い者を基準とするのが相当」と判断した01年6月の名古屋地裁判決に対し、労基署側が「平均的な同種労働者を基準として客観的に判断すべきだ」と主張。

「ほかの係員や係長と比べて過重労働ではなく、本人がストレスに弱かったことがうつ病の主な原因だ」として控訴していた。

小川裁判長は、自殺した係長は同じ職場の平均的労働者に比べて精神的に弱かったとは言えない、と指摘。

業務による極めて強いストレスからうつ病を発症した、と認めた。

一審判決によると、設計業務を担当していた係長は、体調を崩した88年6月以前から、残業規制による過密労働でストレスを受けており、複数の車の設計が重なるなどして多忙になったうえに肉体的、精神的疲労が重なり、うつ病を発症した。

その後も海外への出張命令が出るなどストレスが強まり、うつ病が悪化。8月26日、自宅近くのマンションから発作的に飛び降り自殺した。

(asahi.com 2003.7.8)

榎並工務店事件 大阪高裁 平成15.5.29

ガス管の溶接作業中に脳梗塞で倒れた被災者は、死亡直前の1ヶ月間は時間外労働が約70時間に上り、日勤と夜勤の連続勤務が普段より倍増していたもので、業務と死亡との間には相当因果関係が認められる。

賠償額は、被災者に持病があったことから、損害額の約6割(約4,400万円)が相当である。

福岡運輸事件 鹿児島地裁 平成15.5.27

実質的に3営業所の責任者として日常業務を担当していた支店長代理の自殺について、同人がうつ状態に陥ったのは、長時間で不規則な労働時間と業務に基づく強い心理的な負荷を受けたことが原因であり、業務の過重性と自殺との間には因果関係が認められる。

会社は、勤務状況を常に把握し、心身の健康を損なわないように注意する義務を怠ったというべきであり、損害賠償として約6,300万円を支払う必要がある。

中央労基署長(電化興業)時間 東京地裁 平成15.4.30

電路部次長であった被災者が従事した業務は、同人の脳動脈瘤をその自然経過を超えて著しく増悪させ、くも膜下出血に至らせる程度の加重負担になっていたものであり、業務と本件疾病との間には相当因果関係が認められ、障害補償給付等を求める本訴請求は理由がある、とされた。

関西医科大学研修医(損害賠償)事件 大阪高裁 平成14.5.10

研修期間中に死亡した研修医の両親が、病院側が共済組合に加入させなかったがために遺族共済年金相当額が支払われないことにつき、損害賠償を請求した。

研修医の労働者性が認められた。

新人教育機関中においては研修内容として各種講義の受講や見学などがカリキュラムに組まれていて教育的側面が強かったとしても、その期間のみに限定して本件臨床研修における当該研修医の身分を判断するのは相当とはいえないし・・・研修医による連日の採血、点滴が、教育的見地から指導医による具体的指導の下で行われているとか、これが専ら研修医の利益のためなされているとは証拠上認めることはできない。・・・

研修医は、医師免許に基づき、看護婦ないし医師のなすべき医療労務を提供していると認めるのが相当である。

「研修医は労働者」最高裁も認定 関西医大に賠償命じる

大学付属病院で働いていた臨床研修医が労働基準法や最低賃金法に定める「労働者」に当たるかどうかが争われていた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側の上告を棄却する判決を言い渡した。

法律で決められた最低賃金と、研修医が「奨学金」などとして受け取っていた額の差額を支払うよう大学側に命じた二審・大阪高裁判決が確定。過労死した研修医の母親らが勝訴した。

研修医があいまいな身分のまま、低い待遇で長時間労働を強いられる実態は医療事故の背景としても問題視されてきた。

最高裁が研修医を労働者と正式に認めたことで、労働時間の制限や労働組合結成の可能性など、研修医の労働環境の整備を進める上での法的根拠が確立されたことになる。

原告は、関西医科大(大阪府守口市)を卒業し、同大付属病院の耳鼻咽喉科の研修医だった森大仁さん(当時26)の遺族。森さんは98年8月16日、急性心筋梗塞で急死した。

判決などによると、森さんは平日は午前7時半から出勤し、指導医の診察補助や採血、点滴などを担当。帰宅は深夜が多く、指導医が当直をする場合には翌朝まで病院内で待機し、副直をしていた。

土、日曜も朝から出勤するなどで、初めて休みがとれたのは約50日続けて働いた後の7月下旬だった。

過労死をめぐっては「病院は研修医の健康管理を怠った」などとして約8,400万円の支払いを同大に命じた判決が04年に確定しているが、遺族はそれとは別に差額賃金の支払いを求めていた。

最低賃金が保障される労働者にあたるかどうかは

(1)労務の提供があったか

(2)指揮監督関係があったか――などから判断される。

今回は、教育を受けていることと労務提供が両立するのかどうかが焦点になった。第二小法廷は「臨床研修は教育的な側面を持つ」としながらも、「医療行為に従事する場合には、労務の遂行という側面を持つのは避けられない」と判断。「病院開設者の指揮監督の下に労務を行ったと評価できる限り、研修医は労働者に当たる」との原則を示した。

そのうえで、「関西医大は奨学金について給与などにあたるとして源泉徴収まで行っていた」と指摘。「最低賃金を支払う義務があった」と結論づけた。

(asahi.com 2005.6.3)

研修医の過労死初認定、1億3500万円支払い命じる

関西医科大付属病院(大阪府守口市)の研修医で、1998年8月に急死した森大仁さん(当時26歳)の両親が、「長時間労働による過労死だった」として、同医大に約1億7,200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。

坂本倫城裁判長は、研修医を労働者と認めたうえで「大学は、健康管理に注意を払う体制すら作っておらず、安全配慮義務を怠った」として、約1億3,500万円の支払いを命じた。

研修医の過酷な労働実態が問題になる中、裁判で過労死が認められたのは初めて。

原告は、大仁さんの父、大量(ひろのり)さん(59)と母、勝子さん(59)(堺市在住)。

判決によると、大仁さんは98年3月に同医大を卒業。同6月から同付属病院の耳鼻咽喉科で研修していたが、8月16日、守口市内の自宅マンションにて急性心筋梗塞で死亡した。

大仁さんは、平日は午前7時半から勤務し、午後10~11時ごろ帰宅。死亡前1ヶ月間の労働時間は、法定労働時間の160時間を大幅に上回る274.5時間に達し、6、7月の休暇は計5.5日だけだった。

病院側は「午後7時以降は、勉強のためという自発的な勤務で、研修内容も見学中心」と主張していたが、坂本裁判長は「研修は1日平均13時間程度とかなり長く、内容も精神的疲労が予想され密度が濃い。大学が安全に配慮していれば死は回避できた」と認定した。

研修医の地位についても「病院との間で労働契約関係と同様な指揮命令関係にあった」とし、逸失利益約9,900万円、慰謝料を2,500万円と算定した。

大仁さんの死をめぐっては昨年8月、両親が同医大に未払い賃金などを求めた訴訟で、同地裁堺支部が「研修医は労働者」とする初の判断を示している (※最高裁も同様の判断を下した)。

(Yomiuri on line 2002.2.25)

三洋電機サービス事件 東京高裁 平成14.7.23 浦和地裁 平成13.2.2

従業員が精神的疾患に罹患し、自殺した。

一審の判断

相当の注意を尽くせば精神的疾患に罹患した者が自殺することを予見できたとして、安全配慮義務違反を認めた。

ただし、昇進後の職務は過剰といえず、本人の性格に基づく任意の要素を否定し得ないとして、7割の過失相殺が認められた。

二審の判断

一審判断を支持。本人の素因からくる要素を加味、8割を控除し、1,700万円を認容。

みくまの農協(新宮農協)事件 和歌山地裁 平成14.2.19

台風による浸水被害を受け、給油所長が精神的疾患に罹患し、自殺した。会社は、応援を出して清掃を手伝わせたのみで、それ以外の復旧作業は給油所長にゆだねられていた。

裁判所は相当因果関係を認め、さらに安全配慮義務違反ないし不法行為上の過失を認定したが、7割の過失相殺も認められている。

システムコンサルタント事件
最高裁 平成12.10.13 東京高裁 平成11.7.28 東京地裁 平成10.3.19

システムエンジニア(33歳)が脳幹部出血により死亡した案件。

会社は、高血圧の症状が相当程度増悪していることを認識しつつも、特段の負担軽減措置をとらなかった。

遺族は、死亡原因が長時間の過重労働が原因であるとして、損害賠償9,000万円を請求した。

この裁判の過程で、死亡した従業員の死亡前1年間の労働時間は、所定労働時間1,952時間に対し、所定外1,004時間であることが判明(しかも30分未満の端数・休憩を除く)。

さらに、死亡前3ヶ月の労働時間は、所定労働時間が488時間であるのに対して、所定外労働時間が340時間30分、合計で828時間30分であり、急激に所定外労働時間が増加していた。

一審の判断

会社は、もともと高血圧症のある従業員の業務を軽減する措置をとらなかったばかりか、過重な業務を行わせた。損害賠償責任を負う。

ただし、当事者は入社直後から既に境界域高血圧であり、損害額の50%を減ずるのが相当である。

二審の判断

一審を指示。過失相殺も一審同様に判断。

少なくとも、使用者は、高血圧が要治療状態に至っていることが明かな労働者については、高血圧に基づく脳出血などの致命的な合併症が発生する蓋然性が高いことを考慮し、健康な労働者よりも就労内容及び時間が過重であり、かつ、高血圧を増悪させ、脳出血等の致命的な合併症を発症させる可能性のあるような精神的及び肉体的負担を伴う業務に就かせてはならない義務を負う」と判断した。

そのうえで業務と脳出血発症とは相当因果関係があり、被災者の高血圧症を認識しながら業務軽減措置等をとらなかった会社には、安全配慮義務違反があったとして、損害賠償(3,237万円)を認容。

なお、自らの健康保持について本人の配慮が欠いたとして、50%の過失相殺が認められた。

最高裁は会社側の上告を棄却。

オタフクソース事件 広島高裁 平成12.5.18

入社早々の新人が、オタフクソースの製造部門であるイシモト食品に転籍、熱暑の中で密度の濃い作業(特注ソース等の製造部門におけるソース・たれ等の製造作業)に従事していた。

転籍後、慢性疲労の状態になり、また、リーダーが他部署に異動し、未経験の者が配置されたため、本人がリーダーの役割を果たす必要が生じたところ、同僚が期待どおりの仕事をしてくれないため、思い悩み、うつ病を発症して自殺した。

裁判所は、うつ病発症の大きな原因を業務による慢性的疲労と、職場における人員配置の変更による精神的・身体的負荷の増大であるとして、業務起因性を肯定した。

そのうえで、I(被災者)の自殺は、このようなうつ病によるうつ状態の進行の中で、衝動的、突発的になされたものと推認し、会社側の安全配慮義務違反を認めた。

1億111万円余+弁護士費用1,000万円の支払いが命じられた。

東加古川幼児園事件
最高裁 平成12.6.27 大阪高裁 平成10.8.27 神戸地裁 平成9.5.26

無認可保育園の経験の浅い保母が長時間労働と休日出勤を強いられ、2ヶ月足らずで主任保母という責任ある職務を命ぜられて勤務してきたところ体調を崩し、勤務して3ヶ月後に精神的ストレスが起こす心身症的疾患と診断されて入院し退職したが、その後1ヶ月後に自殺した。

遺族が園の安全配慮義務違反を主張して損害賠償を請求。

一審の判断

業務と自殺との因果関係は認められない。

二審の判断

うつ病の罹患と園での勤務との間に相当因果関係を認め、園が保母の仕事の内容に配慮を欠き、その結果、自殺を招いたものであるから安全配慮義務違反の債務不履行があったとして、逸失利益・慰謝料・葬儀費用等、損害賠償の支払いを命じた。

ただし高裁は、自殺は性格や心因的要素が大きいとして、8割の過失相殺を認めている。損害額約1,148万円。

最高裁の判断

最高裁は二審を支持し、園側の上告を不受理。確定。

協成建設工業ほか事件 札幌地裁 平成10.7.16

当事者は出向労働者であり、出向先の工事責任者となっていた。

豪雪による工事の遅れなどがあり、心身の疲労から、自殺。

妻と子供3名が総額1億349万円の損害賠償を求めた。

裁判所は、過度の心身の疲労による発作的自殺として、会社の過失を認め、総額9,164万円(妻に4,582万円、子供に各1,527万円)の損害が肯定された。

北九州西労基署長事件 福岡地裁 平成10.6.10

出版社の営業部次長Bの脳内出血に関する事案。

売上げを伸ばせと命じる社長と部下の間に立って、ストレス、疲労が極度に蓄積していた。

殊に、発症前1ヶ月は、部下の独立の動きを押さえるための対策に追われ、疲労困憊したなかで脳内出血で倒れた。

発症前1年間の実質拘束時間は1日12時間30分にまで達し、業務終了後も社長の指示で営業部員と飲酒するという状況であった。

判決では、本人が高血圧症だったとしても、営業部次長としての過重な業務、発症1ヶ月前の部下の退社・同業別会社設立という異常な事態は、労災保険認定の要件に該当するとし、業務上の疾病と認めた。営業部員との飲酒も業務の延長としている。

川崎製鉄(水島製鉄所)事件 岡山地裁倉敷支部 平成10.2.23

製鉄会社の条鋼工程の掛長が、抱えていた課題等の過重な責任と異常な長時間労働により、うつ病を発症し、飛び降り自殺した。

遺族は自殺の原因は残業や長時間労働によるものであると主張した。

会社側は、自殺した掛長は管理職であり、労働時間についての拘束はなかったと反論した。

当事者の年収は750万円、労働時間は年間に引き直すと4,420時間となり、過労死の年間平均労働時間3,000時間を大きく超えていた。

裁判所は、T(被災者)が常軌を逸した長時間労働により心身共に疲弊してうつ病に陥り、自殺を図ったことは、会社はむろん通常人にも予見可能であったから、Tの長時間労働とうつ病との間、更にうつ病とTの自殺との間にはいずれも相当因果関係があり、うつ病による感情障害の深まりの中で、衝動的、突発的にされたものと推認するのが相当である、として安全配慮義務が認定した。

なお、本件では、心因的要素(毎晩相当量のアルコール摂取があり睡眠不足となっていた)および妻が本人のうつ病を予見し得た等を考慮して5割の過失相殺 (民法722条2項)が認められた。

結果、約5,206万円余の支払が命じられた。

電通事件  最高裁 平成12.3.24 東京高裁 平成9.9.26 東京地裁 平成8.3.28

電通社員の自殺に関する事案。

平成2年同社に入社、ラジオ局に配属され,、広告主への営業業務を担当したが、すぐに残業が続く状態になった。

イベント会場での接客や雑用もすべて手がけたうえ、午後8時から企画の仕事をし、しかも翌日は必ず9時に出社した。日曜日も必ず仕事に出かけた。

平成3年に入ると深夜に及ぶ残業がさらに悪化し、3日に1度は退社が午前2時以降、6日に1日は退社が午前4時以降になるまでとなり、しばしば徹夜残業という事態になってしまった。睡眠時間は0.5~2.5時間となっていた。

その頃になると、本人も自信の喪失、精神的な落ち込みや不眠がひどくなるという状態になった。

8月には上司に「自分は役に立たない」「人間としてもう駄目かもしれない」といった言動をとるようになって、27日自宅で衝動的に自殺した。

家族は会社に対し、過労によって発症したうつ病による自殺であるとして、民法415条・709条に基づき2億2,260万円を請求。

会社は、過労状態であったとしても、それが自殺の原因では考えられないし、社員の健康管理には十分な安全配慮義務を払ってきたと反論した。

一審・東京地裁

第一・二審ともに、長時間労働と、うつ病、自殺による死亡との間に相当因果関係を認めている。

決め手になったのは「警備員巡察実施報告書」であり、ここには当事者が約5日に2日の割合で深夜午前2時以降に退社した旨の記載があった。

また、同社では、真実と異なる深夜勤務の申告が、男性42%、女性58%に及ぶことも明らかにされた。

一審は、従業員がうつ病に陥り、自殺することを、会社は予見することが可能だった。安全配慮義務違反の過失があるとし、長時間労働とうつ病・自殺との間の相当因果関係も認めた。

総損害額は1億1,588万円、弁護士費用は1,000万円だとされた。

二審・東京高裁

第二審は、過失相殺により8,910万円(過失相殺による減3割)に減額した。

その理由として、

(1)うつ病になりがちな性格であった。

(2)会社は残業時間の自己申告制をとっていたが、本人は過少申告をしていた。

(3)うつ病の罹患により、病院に行ったり、会社を休んだりしていない。

(4)両親は、本人の生活状況を把握しながら、改善のための具体的措置をとっていない、というものだった。

最高裁

最高裁判決では、心身ともに疲労困ぱいしたことが誘因となってうつ病に罹患し、うつ状態が深まって衝動的に自殺したとし、長時間労働と自殺の因果関係を認め、高裁へ差し戻した。

また、会社に対しては、健康状態が悪化しているのを認識していながら、負担を軽減させる措置をとらなかった過失があるとして、安全配慮義務違反を全面的に認め、1億2,600万円の損害賠償を命じた1審判決を支持した。

過失相殺による減額を、最高裁は認めなかった。

最終的には、この判決に基づき、会社側は遺族に1億6,800万円を支払うことと、謝罪及び再発防止を誓約することで、和解が成立した。

※問題とされた会社の対応

(1)かねてより従業員の長時間残業が問題とされていた。

(2)本人の健康状態が悪化していることを、上司も気づいていた。にもかかわらず、「帰宅してきちんと睡眠をとるように。業務が終わらないようなら早出して行うように」と指導したのみであった。

(3)本来なら業務量を調整する必要があるところ、何等の措置もとられていなかったばかりか、かえって業務負担が増加していた。

※過失相殺に対する判断

(1)労働者の性格が多様であるとしても、それが通常想定される範囲内であるなら、その性格およびこれに基づく業務遂行の態様等が、業務の加重負担によって損害発生につながることを、使用者は予想すべきである。

(2)たとえ両親と同居していたとしても、独立の社会人として自らの意思と判断により会社の業務に従事していた当事者の勤務状態について、家族が改善措置を取り得る立場にあったとはいいがたい。

地公災基金岡山県支部長(倉敷市職員)事件 最高裁 平成6.5.16

市主催のソフトボール大会に参加した市職員が、試合終了直後に急性心筋梗塞を発症して死亡した事案。

最高裁は、当該市職員の急性心筋梗塞について、最初の発症の時刻と当人が短時間内に走行して心臓に多量の酸素を必要とする行為をした時刻との時間的間隔からすると、本件試合における上記行為が当人の急性心筋梗塞の発症の原因となったことは否定できず、他に有力な原因がないことからして、急性心筋梗塞による死亡と本件試合への参加行為との間に相当因果関係を肯定することができ、当該市職員の死亡は地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たるとした。


過労死と認められなかった事例

北海道銀行事件 札幌地裁 平成17.1.20

銀行員の父親が、息子の自殺は銀行での過剰な業務等の結果うつ病に陥ったためだとして、安全配慮義務違反による損害賠償約1億3,000万円を求めた。

出勤は午前8時頃、帰宅は午後10時ないし11時であった。

販売会議で販売実績を聴かれ、答えられなかったため、厳しく叱責されていた。

裁判所は、過重労働はなく、上司の叱責も指導の範囲として、自殺と業務の相当因果関係を否定した。

いじめの事実、社会通念上の強要限度を超えた厳しい指導、自殺を予見させる事前の異常行動も認められないとされた。

地方公務員災害補償基金岩手県支部長(平田小学校)事件 最高裁 平成15.7.17

小学校教諭の軽症うつ病の原因が、同人の担当した公務が特に過重であった点にあるとまで認めることはできない。

原判決を不服とした上告を棄却。

日本赤十字社(益田赤十字病院)事件 広島地裁 平成15.3.25

内科医師が、自ら行った検査が原因で患者の容態を悪化させてしまった。自責の念を強め、夜遅くまで患者に付き添っていた。病院は身体を休めるよう勧告していた。

しかし、医師は、うつ病に罹患し、身体的にも精神的にも疲労困ぱいして自殺した。

遺族が2億円の損害賠償を請求。

裁判所は自殺と業務の因果関係は認めたが、 自殺は医師の良心に根ざした自責の念によるものである。

病院による当該医師への過剰な業務の割当もなく、病院側に自殺の予見可能性はないと判断して、病院の安全配慮義務違反を否定、遺族の損害賠償請求を棄却した。

羽曳野労基署長(秀光舎)事件 大阪地裁 平成15.3.19

コンピュータ担当者である原告の硬膜下膿瘍は、過重労働が有力な原因となって発症したとは認められず、私病であるというほかはなく、保険不支給処分は適用。

品川労基署(中央田中電機)事件
最高裁 平成3.3.5 東京高裁 平成2.8.8 東京地裁 平成1.3.1

電機会社の工事課長(34歳)が残業中(ただしトイレにおいて)動脈瘤破裂によるくも膜下出血で死亡。

一審・二審とも請求を棄却。業務との相当因果関係を説明するには不足とした。最高裁もこれを支持した。

熊本地裁八代支部事件
最高裁 昭和51.11.12 東京高裁 昭和50.9.10 東京地裁 昭和45.6.29

裁判所の廷吏が公判立会中に倒れ、脳出血・くも膜下出血で死亡。

遺族は労災認定を求めたが、一審・二審・最高裁とも、公務に起因するものではないとした。

残業月100時間超で医師面接、改正労安法が成立

過労死を防止するため、長時間働く従業員のメンタルヘルス(心の健康)対策などを企業に促す改正労働安全衛生法が26日、参院本会議で可決、成立した。

月100時間を超える残業をした従業員から申し出があった場合、企業に医師の面接指導を義務づける。06年4月に施行される。

改正法は企業に、長時間労働の従業員に医師の診察を受けさせ、仕事内容の変更や休暇を取らせるなど、必要な措置を取ることを求めている。

過労死やうつ病などの労災認定の急増を受け、先の通常国会に提出されたが、衆院解散で廃案となり再提出していた。

このほか単身赴任者の増加に配慮し、赴任先と自宅の行き来を通勤災害の補償範囲に加えるなどの改正労災保険法も成立した。

(asahi.com 2005.10.26)


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