改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

有給休暇の利用と割増賃金

有給休暇は「所定労働時間働いたものとみなす」

週5日勤務・所定労働時間40時間の労働者が、有給休暇を利用して1日休んで実質的に32時間勤務した場合で、その週の土曜日(※法定休日ではない)に臨時出勤させ8時間働かせると、割増賃金が必要か否か、という問題が生じます。

(1) 有給休暇の日を「所定労働時間働いた」とみなすなら、土曜日分の労働が加算され8時間分についての割増が必要となります。

(2) 休暇は指揮命令下にないので、勤務時間ではないとすれば、その週の労働時間は40時間ですから、割増部分の支給は必要なくなります(本給部分は当然に支給する必要があります)。

この取り扱いについては、異なる見解があるところですが、行政指導の面では(1)の見解が採用されています。


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