改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

サービス残業

サービス残業の類型

(1) 自己申告規制型 労働者に自己申告させつつも、陰にひなたに圧力をかけて、申告時間の縮小を図るもの。
(2) 上限設定型 「1ヶ月に30時間」といった上限を設定し、それ以上は残業をつけさせないもの。
(3) 定額型 「1ヶ月に20時間」とか「1日1時間」といった定額を決め、それ以上を計算段階で切り捨ててしまう。残業時間の多少によらず毎月同じ金額とするもの。
(4) 下限設定型 「毎日1時間以内の残業は切り捨てる」「30分未満の端数は切り捨てる」といった仕組みを設ける。それを超えた部分のみ残業代と認めるもの。
(5) 振替休日消化型 時間外が8時間を超えたときは、これを休日に振り替えて消化させようとするもの。これ自体違反であるが、振替も未消化となっていることが多い。
(6) 年俸制組込型 「年俸制なので時間外労働はこれに組み込まれている」と説明して、何時間働いても年俸分しか払わない。あるいは、「毎月○時間分はすでに時間外として年俸額に入っている」と説明するが、そのような給与明細にもなっていない。
(7) 法不適合型 管理監督の地位にない者までを管理職と称して、範囲を広げ、時間外労働支給対象者から外している。

不払い労働時間の実態

全体 0時間 1~19
時間
20~39
時間
40~99
時間
100時間
以上
平均時間
(※A)
平均時間
(※B)
100.0
(2,103)
47.8 17.4 11.4 9.9 3.3 16.6 35.4

平均A:無回答を除き0時間を含む
平均B:0時間を除く

労働政策研究・研修機構「労働時間の実態と意識に関するアンケート調査」(2004年6月の状況を調査 N=2103 回収=2557)


自主的に行われた残業

黙認していれば、労働時間とされます。

自主的時間外労働の場合は、労働時間ではないが、黙示の命令があると判断されるような場合(残業しないと嫌がらせをされたり、不利益な扱いをされる等)は、労働時間にあたる。

(昭和23.7.13 基発1018・1019号)


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