改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

事業場外みなし労働時間制の規定(例)

就業規則の規定(例)

第○条
従業員が、就業時間の全部または一部について、事業場外で勤務する場合であって、就業時間を算定し難いときは、所定の就業時間を勤務したものとみなす。

2 前項の場合であって、事業場外の勤務に要する時間が通常、所定就業時間を超える場合には、これに必要な時間就業したものとみなす。

3 労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には、前項のみなすこととなる就業時間は、労使協定の定めるところによる。


労使協定(例)

○○商事株式会社と従業員代表○○○○は、事業場外における労働時間の算定に関し、次の通り協定する。

(対象従業員)
第1条
本協定は、営業部に所属する従業員で、主として事業場外において営業活動に従事するものに適用する。

(みなし労働時間)
第2条
前条の従業員が、労働時間の全部又は一部を事業場外において業務に従事し、労働時間を算定し難い日については、就業規則第○○条に定める1日の所定労働時間のほか1時間労働したものとみなす。
なお、事業場内で労働した時間については別途把握し、加算する。

2 前項の規定により所定労働時間を超えて労働したとみなされる時間に対しては、賃金規則第○○条の定めるところにより割増賃金を支払う。

(深夜労働)
第3条
第1条の従業員は、特別の指示のない限り、深夜労働に従事をしないものとする。

2 特別の指示により深夜労働に従事した従業員に対しては、賃金規則第○○条の定めるところにより割増賃金を支払う。

(休日労働)
第4条
第1条の従業員は、特別の指示のない限り、休日に労働をしないものとする。

2 特別の指示により休日に労働した従業員に対しては、賃金規則第○○条の定めるところにより割増賃金を支払う。

(女性)
第5条
第1条の従業員で育児又は介護を行う女性労働者(指揮命令者を除く。)については、申し出があった場合には、4週につき36時間、1年間につき150時間を超える法定労働時間外に従事させることはない。

2 第1条の従業員である女性については、深夜労働に従事させることはなく、法定の休日に労働させる場合においても4週につき1日を限度とする。

(欠勤、休暇等)
第6条
第1条の従業員が、欠勤、有給休暇・特別休暇その他により事業場外における労働に従事しなかった日については、第2条の規定は適用しない。

2 遅刻、早退その他明らか業務に従事しなかった時間がある場合においては、第2条のみなし労働時間の合計(所定労働時間+1時間)から当該時間を控除する。

(附則)
本協定の有効期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする。

○年○月○日

○○商事株式会社 代表取締役○○○○ 印

従業員代表         ○○○○ 印


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