職場復帰支援の流れ

<第1ステップ>病気休業開始および休業中のケア

イ 労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出

診断書には病気休業を必要とする旨の他、職場復帰の準備を計画的に行えるよう、必要な療養期間の見込みについて明記してもらうことが望ましい。

ロ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケア

スタッフ等は、場合によっては労働者の同意を得た上で主治医と連絡を取ることも必要となる。


<第2ステップ>主治医による職場復帰可能の判断

労働者からの職場復帰の意思表示および職場復帰可能の診断書の提出

診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を含めてもらうことが望ましい。なお、現状では、主治医による診断書の内容は、病状の回復程度を中心に記載されていることが多く、労働者や家族の希望が含まれている場合もある。


<第3ステップ>職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成

イ 情報の収集と評価

(イ) 労働者の職場復帰に対する意思の確認

(ロ) 産業医等による主治医からの意見収集

産業医は労働者の同意を得た上で、主治医から情報や意見を積極的に収集する。プライバシーに十分配慮しながら情報交換を行うことが重要である。

(ハ) 労働者の状況等の評価

a 治療状況および病状の回復状況の確認
(a) 今後の通院治療の必要性、治療状況についての概要の確認
(b) 業務遂行に影響を及ぼす症状や薬の副作用の有無
(c) 休業中の生活状況
(d) その他職場復帰に関して配慮すべき問題点など

b 業務遂行能力についての評価
(a) 適切な睡眠覚醒リズムの有無
(b) 昼間の眠気の有無
(c) 注意力・集中力の程度
(d) 安全な通勤の可否
(e) 業務遂行に必要な作業(読書やコンピュータ作業、軽度の運動等)の実施状況と、作業による疲労の回復具合
(f) その他ホームワーク等の遂行状況

c 今後の就業に関する労働者の考え
(a) 希望する復帰先
(b) 希望する業務上の配慮の内容や期間
(c) その他管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフに対する意見や希望(職場の問題点の改善や勤務態勢の変更、健康管理上の支援方法など)

d 家族からの情報
必要に応じて家庭での状況(病状の改善の程度、食事・睡眠・飲酒等の生活習慣など)について情報を収集する。

(ニ) 職場環境の評価

a 業務および職場との適合性
b 作業管理、作業環境管理に関する評価
c 職場側による支援準備状況

(ホ) その他

治療に関する問題点や、本人の行動特性、家族の支援状況など職場復帰の阻害要因となりうる問題点についても整理し、その支援策について検討する。

ロ 職場復帰の可否についての判断

産業医が選任されていない50人未満の事業場においては、地域産業保健センター、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター等の事業場外資源を活用しながら検討進めていく。

ハ 職場復帰支援プランの作成

(イ) 職場復帰日

労働者の状態や職場の準備状況の両方を考慮した上で総合的に判断する必要がある。

(ロ) 管理監督者による業務上の配慮

a 業務サポートの内容や方法
b 業務内容や業務量の変更
c 就業制限(残業・交代勤務・深夜業等の制限または禁止、就業時間短縮など)
d 治療上必要なその他の配慮(診察のための外出許可)など

(ハ) 人事労務管理上の対応

a 配置転換や異動の必要性
b フレックスタイム制度や裁量労働制度等の勤務制度変更の必要性

(ニ) 産業医等による医学的見地からみた意見

a 安全(健康)配慮義務に関する助言
b その他、職場復帰支援に関する医学的見地からみた意見(産業医が選任されていない場合は主治医による意見)

(ホ) フォローアップ

a 管理監督者によるフォローアップの方法
b 事業場内産業保健スタッフ等によるフォローアップの方法(職場復帰後のフォローアップ面談の実施方法等)
c 就業制限等の見直しを行うタイミング
d 全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し

(へ) その他

a 職場復帰に際して労働者が自ら責任を持って行うべき事項
b 試し出勤制度(リハビリ出勤制度)等がある場合はその利用についての検討
c 事業場外資源が提供する職場復帰支援プログラム等の利用についての検討


<第4ステップ>最終的な職場復帰の決定

イ 労働者の状態の最終確認

ロ 就業上の措置等に関する意見書の作成

ハ 事業者による最終的な職場復帰の決定

職場復帰支援として実施する就業上の措置は、当該労働者の健康を保持し、円滑な職場復帰を目的とするものであるので、この目的に必要な内容を超えた措置を講ずるべきではない。

ニ その他

職場復帰についての事業場の対応や就業上の措置の内容等については、労働者を通じて主治医に的確に伝わることが望ましい。


<第5ステップ>職場復帰後のフォローアップ

イ 症状の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認

ロ 勤務状況および業務遂行能力の評価

ハ 職場復帰支援プランの実施状況の確認

ニ 治療状況の確認

ホ 職場復帰支援プランの評価と見直し


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