大曲市農業協同組合事件(最高裁 昭和63.2.16)

概 要

7つの農協組織の合併に際しての賃金・退職金規程の統一・整備の一環として、元の一組織の退職金支給倍率を引き下げて他の6組織のそれへ統一した事案。

判 決

労働者らの給与額は相当程度増額されたので、新支給倍率による退職金額は見かけよりはるかに少なくしか低下しなかったこと、労働者の被った実質的な不利益が決して大きいものでないこと、労働条件の格差是正が不可欠の急務であったこと、労働者らは、休日・休暇・諸手当等の面でより有利な扱いを受けるようになり、定年も男子は1年、女子は3年延長されていることなど、新規程への変更によって被上告人らが被った不利益の程度、変更の必要性の高さ、その内容、および関連するその他の労働条件の改善状況に照らすと、本件における新規程への変更はそれによって被上告人が被った不利益を考慮しても、なお、上告組合の労使関係においてその法規範性を是認できるだけの合理性を有するものといわなければならない。


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