過半数代表選出規定(例)
第1条 通知義務
- 会社は、労使協定の締結・改定・解約の提案をしようとするとき及び就業規則を制定・改定しようとするときは、労使協定または就業規則(以下、労使協定等)の条文に具体的な提案理由及び関連資料を付して、全従業員にこれを通知する。
- 従業員から労使協定の改定または廃止について具体的な提案がなされたときも同様とする。
第2条 従業員総会
会社は、前条の通知後2週間以上、4週間以内の時期に、従業員総会開催の場を設定する。
従業委員総会の日時、場所、議題は、文書を以て全従業員に通知しなければならない。
第3条 従業員総会の構成員
従業員総会の構成員は、次の各号に該当する者(以下、一括して「役員等」という)を除く、全従業員とする。
(1) 代表者
(2) 役員
(3) 会社の利益代表者(労働組合法第2条1号該当者)
但し、会社が提案する労使協定事項が労働時間(年次有給休暇を除く)に関する事項であるときは、管理監督者(労働基準法第41条2号該当者)は、従業員総会の構成員とはならない。
第4条 議案
従業員総会の議案は次の通りとする。
(1) 会社からの労使協定等に関する提案と質疑
(2) 過半数代表の選出
(3) その他必要な事項
第5条 役員等の出席義務
役員等のうち、前条1号に定める提案事項に職務上の関連を有する者は質疑応答のため、従業員総会に出席しなければならない。
第6条 議長
従業員総会の議場は互選で選出する。
第7条 投票と当選者
- 過半数代表の選出は従業員総会構成員による直接無記名秘密投票で行わなければならない。
- 投票において従業員総会構成員の総数の過半数を得た者を当選者とする。
- 投票手続の細則及び選挙管理委員会については、別に定める。
第8条 説明・協議義務
会社は過半数代表に対し、従業員総会に提出した労使協定等の事項について十分な説明及び資料提出したうえ、誠実に交渉に応じなければならない。
第9条 活動補償
会社は過半数代表が、その任務を遂行するために必要な時間について、労働義務を免除するとともに給与を補償する。また、必要に応じて便宜を供与する。
第10条 不利益取扱の禁止
会社は過半数代表に対し、その地位または活動を理由として、いかなる不利益取扱もしない。
第11条 賃金補償
従業員総会は午後3時から開催する。
従業員総会への参加時間は有給とする。総会終了時刻が所定終業時刻後となった場合は、所定時間外労働と扱う。
第12条 開催準備の責任
従業員総会の開催準備に会社は全面的に責任を負う。
(鴨田哲郎氏、作成による)