労使協定と労働協約
労働協約は過半数組合でなくとも締結可
労使協定と労働協約の違いは以下の通りです。
労使協定を必要とする労基法上の制度
労使協定 | 労働協約 | |
趣旨 | 事業場全体の労働条件に関する従業員意思の反映制度 | 組合員の労働条件等の設定制度 |
労働側当事者 | 過半数組合または過半数代表者 | 労働組合に限られるが過半数組合でなくてもよい |
締結単位 | 事業場 | 限定なし |
様式 | 書面 | 書面 |
対象事項 | 法定されている(労基法上12種類) | 限定なし |
必要的記載事項 | 法定されている | なし |
効力 | 刑事上の効果-免罰的効力あり 民事上の効力は原則なし |
免罰的効力なし 民事上の効力あり |
効力の及ぶ範囲 | 事業上の労働者全体 | 組合員が原則 |
期間制限 | なし | 最長3年 |
法定解約権 | 定めなし | 90日予告による解約権(労働組合法15条) |