労使協定と労働協約

労働協約は過半数組合でなくとも締結可

労使協定と労働協約の違いは以下の通りです。

労使協定を必要とする労基法上の制度

労使協定 労働協約
趣旨 事業場全体の労働条件に関する従業員意思の反映制度 組合員の労働条件等の設定制度
労働側当事者 過半数組合または過半数代表者 労働組合に限られるが過半数組合でなくてもよい
締結単位 事業場 限定なし
様式 書面 書面
対象事項 法定されている(労基法上12種類) 限定なし
必要的記載事項 法定されている なし
効力 刑事上の効果-免罰的効力あり
民事上の効力は原則なし
免罰的効力なし
民事上の効力あり
効力の及ぶ範囲 事業上の労働者全体 組合員が原則
期間制限 なし 最長3年
法定解約権 定めなし 90日予告による解約権(労働組合法15条

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