中小企業退職金共済規程の作成例について
中退共からのみ退職金を支給する場合
第1条
従業員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
第2条
新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に中退共と退職金共済契約を締結する。
第3条
退職金共済契約は、従業員ごとに、その基本給の額に応じ、別表に定める掛金月額によって締結し、毎年○月に掛金を調整する。
第4条
休職期間および業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を超えた期間は、中退共の掛金納付を停止する。
第5条
退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額とする。
第6条
従業員が懲戒解雇をされた場合には、中退共に退職金の減額を申し出ることがある。
第7条
退職金は、従業員(従業員が死亡したときは遺族)に交付する「退職金共済手帳」により、中退共から支給を受けるものとする。
2 従業員が退職または死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人または遺族が遅滞なく退職金を請求できるよう、速やかに「退職金共済手帳」を本人または遺族に交付する。
第8条
この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要がある場合には、従業員代表と協議のうえ改廃することがある。
(附則)
第1条
この規程は、○年○月○日から実施する。
第2条
この規程の実施前から在籍している従業員について、勤続年数に応じ過去勤務期間通算の申出を中退共に行うものとする。
(別表)掛金月額
基本給月額 | 掛金月額 |
160,000円未満 | 8,000円 |
160,000円以上200,000円未満 | 10,000円 |
200,000円以上240,000円未満 | 12,000円 |
240,000円以上280,000円未満 | 14,000円 |
280,000円以上320,000円未満 | 16,000円 |
320,000円以上360,000円未満 | 18,000円 |
360,000円以上400,000円未満 | 20,000円 |
400,000円以上 | 22,000円 |
社内準備制度と中退共を併用する場合
(目的)
第1条
この規程は就業規則第○条にもとづき、従業員の退職金に関する支給条件及び支給基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程の適用をうける従業員とは、会社と所定の手続きを経て労働契約を締結した者をいう。
ただし、次の者には適用しない。
- 期間を定めて雇用される者(雇用期間が1年以内の者)
- 所定の労働時間が特に短い者(1週間の所定労働時間が○時間以内の者)
(支給の最低勤続年数)
第3条
前条の従業員が1年以上勤続して退職したときは、この規程により退職金を支給する。
(退職金共済契約)
第4条
この規程による退職金の支給を確実にするために、会社は、従業員を被共済者として独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構」という)と退職金共済契約を締結する。
2 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構と退職金共済契約を締結する。
(掛金月額)
第5条
退職金共済契約は、従業員ごとに、その基本給の額(基本給が日給で定められている従業員については、日給額の22倍の相当額)に応じ、別表第1に定める掛金月額によって締結し、毎年○月に掛金を調整する。
(退職金額)
第6条
退職金は、従業員の退職時の基本給月額(基本給が日額で定められている従業員については、日給額の22倍の相当額)に別表第2に定める勤続年数に応じた支給率を乗じて得た額とする。
2 就業規則第○条の規定にもとづき、会社の都合(業務上の傷病を含む)又は10年以上勤務して定年に達したことにより退職した場合には、前項の規定によって算出した額の3割を増額支給する。
3 機構から支給される退職金の額が、前1項及び2項の規定によって算出された額より少ないときは、その差額を会社が直接支給し、機構から支給される額が多いときは、その額を本人の退職金の額とする。
(退職金の減額)
第7条
就業規則○条の規定により、所轄の労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇された者には、退職金を減額することができる。
この場合、機構から支給される退職金については、その減額を申し出ることがある。
(端数処理)
第7条
退職金の計算において100円未満の端数が生じたときは100円単位に切り上げる。
(勤続年数の計算)
第8条
第6条第1項及び第2項の勤続年数の計算は、雇い入れた月から退職発令の月までとし、1年に満たない端数は、5か月以下を切り捨て、6か月以上は1年とする。
2 就業規則第○条の規定にもとづく休職期間及び業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤が6か月を超えた期間は、勤続年数に算入しない。
(退職金の支払方法)
第9条
退職金は、従業員(従業員が死亡した場合はその遺族)に交付する退職金共済手帳により、機構から支給を受けるものとする。
2 従業員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人又は遺族が退職又は死亡後○月(週間)以内に機構に対して退職金を請求できるよう、本人の退職又は死亡後遅延なく退職金共済手帳を本人又は遺族に交付する。
3 第6条第3項の規定により、差額を会社が支給する場合は、やむを得ない理由があるときを除き、本人又は遺族が退職又は死亡後○月(週間)以内に、本人又は遺族にその差額を支給する。
(規程の改廃)
第10条
この規程は、社会経済情勢その他の状況の変化などにより、必要がある場合には従業員代表と協議のうえ、改廃することができる。
附則
第1条
この規程は、平成○年○月○日から実施する。
(別表第1)掛金月額
基本給月額 | 掛金月額 |
160,000円未満 | 8,000円 |
160,000円以上200,000円未満 | 10,000円 |
200,000円以上240,000円未満 | 12,000円 |
240,000円以上 | 14,000円 |
(別表第2)
勤続年数 | 支給率 | 勤続年数 | 支給率 | 勤続年数 | 支給率 |
1 | 1.5 | 16 | 28.8 | 31 | 61.1 |
2 | 3.0 | 17 | 31.1 | 32 | 62.2 |
3 | 4.5 | 18 | 33.4 | 33 | 62.7 |
4 | 6.0 | 19 | 35.7 | 34 | 62.7 |
5 | 7.5 | 20 | 38.0 | 35 | 62.7 |
6 | 9.0 | 21 | 40.4 | 36 | 62.7 |
7 | 10.5 | 22 | 42.8 | 37 | 62.7 |
8 | 12.0 | 23 | 45.2 | 38 | 62.7 |
9 | 13.5 | 24 | 47.6 | 39 | 62.7 |
10 | 15.0 | 25 | 50.0 | 40 | 62.7 |
11 | 17.3 | 26 | 52.0 | ||
12 | 19.6 | 27 | 54.0 | ||
13 | 21.9 | 28 | 56.0 | ||
14 | 24.2 | 29 | 58.0 | ||
15 | 26.5 | 30 | 60.0 |