建設業退職金共済制度の特色について

建退共の退職金は企業間を通算

退職金は、労働者がA企業からB企業に移動しても、各企業で貼付した証紙日数に基づきそれぞれの期間が全部通算されます。


建退共の掛金の一部免除

新たに被共済者となった労働者についての掛金の一部(加入直後の一冊目の手帳の50日分)が免除されます。


建退共の税法上の優遇措置

事業主が払い込む掛け金(共済証書代)は税法上損金または必要経費として全額免除となります。

法人にあっては損金、個人企業にあっては必要経費として扱われます。


建退共の運営費は国が補助

共済制度の運営に要する費用は、国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて退職金給付に充当されます。


建退共は公共事業の受注に有利

国、公団、都道府県および市区町村では、公共事業の工事費のなかにこの制度に基づく掛金を積算しており、請負業者の指名に際して、この制度への加入の有無をチェックしています。

また、公共工事の入札に参加するための経営事項審査においては、建退共制度に加入し履行している場合に、客観的・統一的評価の対象の対象として加点評価されることになっています。


建退共に加入できる事業主

総合、専門、職別、元請、下請の別を問わず、建設業を営む方なら誰でも加入できます。

また、いわゆる一人親方でも、任意組合をつくれば被共済者となることができます。

加入届は、東京都財務局のホームページからもダウンロードできます。


建退共の対象となる労働者

建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人がこの制度の対象者になることができました。

現場で働く大工・左官・とび・木工・電工・塗装工・運転工など種類の如何を問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべての被共済者となることができます。

なお、中小企業退職金共済法に基づく中小企業退職金共済制度及び清酒製造業・林業退職金共済制度との労働者の重複加入はできません。

また、役員報酬を受けている者や本社等の事務専用社員は加入できません。


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