健康保険の適用

派遣先により取扱いが異なる

医療保険については、日本の適用事業所から報酬が支払われる場合は、日本の健康保険の資格は継続します。

しかし、国により加入義務が発生するため、日本と派遣先国の医療保険を二重に支払わなければならなくなることもあります。

海外で起きたケガや病気も、日本の健康保険の給付対象となります。

いったん、海外に医療機関に医療費を立て替えて支払い、その後「健康保険療養費支給申請書」に診療内容明細書および費用明細書(その書類が外国語で記入されている場合は、日本語翻訳文―翻訳者の氏名・住所を明記)を、日本年金機構に提出し、払い戻しを受けます。

ただし、医療費は為替レートで換算のうえ、日本の標準的な医療費水準と照らし合わせて決められますので、必ずしも立て替えた額が全額戻ってくるわけにはいきません。

したがって、海外派遣に先立って医療費負担を会社負担とするか本人負担とするかを決めておくことが重要です。


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