外国人の身元保証

民事上の債務保証等まで責任を負うものではない

現在、就労を目的とした外国人(在留資格「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等)の在留に関しては、身元保証人を求められることはありません。

しかし、「日本人の配偶者等」「定住者」等の他の在留資格の場合は求められることがあります。

その場合の身元保証で求められる内容は次の3点です。

(1) 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
(2) 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
(3) 日本国法令を遵守させること。

これらの内容は出入国管理及び難民認定法上の責任に対して負うものであり、民事上の債務保証等まで責任を負うものではありません。

身元保証に係る必要書類例

査証(ビザ)取得・在留資格変更時

  • 身元保証書
  • 保証人の源泉徴収票等
  • 保証人の在職証明書
  • 保証人の住民票

在留期間更新時

  • 身元保証書

平成2年の入管法改正時の、外国人労働者受け入れに関する論点。

外国人労働者を受け入れるべき理由

  1. 東南アジア、中国を中心とする外国人は、多くの収入を得ることができる日本での就労を希望している
  2. 違法であることを承知の上で、危険を冒してまで入国してくる外国人は多い
  3. 日本企業は人手不足に悩み、外国人の単純労働者の雇用を必要としている
  4. 日本企業は安い賃金で労働者を確保でき、外国人労働者は母国に比べて高い賃金を確保でき、母国の経済を豊かにできる

外国人の単純労働は認めるべきでないという理由

  1. 単純労働に外国人労働者を安易に受け入れることは、いわゆる3K労働を外国人に押しつけることになり、ダーティワークを外国人にやらせることで、日本人が国際的な非難を浴びる
  2. 人手不足を外国人に頼った旧西ドイツの例を見ると、不況になってもその外国人は帰国することなく、日本に住み着いてスラム街を形成する。そのため外国人に対する社会福祉制度が必要になり、そのための莫大な費用を要することになる。
  3. 低賃金で外国人を働かせることは、日本企業が搾取しているという国際的な非難を浴びる
  4. 日本で働いて帰国した外国人労働者は、その金で豊かな生活をすることはできるが、その母国の発展には結びつかず、成長を阻害してしまうことになる。また、優秀な人間は日本で働くという傾向になってしまう

※バブル直後のこうした議論前提(労働力不足)は大きく変わってしまいましたが、問題の本質をついていることは、間違いありません。


ページの先頭へ