外国人の生活保護(医療扶助)
オーバーステイは適用できない
原則的に、入管法別表のうち、身分・地位に基づく在留活動が認められるもの(日本人の配偶者等、永住者、定住者)に限って認められています。
特に、短期、留学・就学、オーバーステイの場合は、適用ができません。(厚生省口頭指示 1990.10)
平成9年、日本国籍を持つ子を扶養する在留特別許可申請中のオーバーステイの外国人の母(その世帯)に対して生活保護を準用することが可能か否かの照会に対して、厚生省は、平成8年7月30日の法務省の通達(日本人の実子を扶養する外国人の親へ定住者ビザの取得を許可する旨の通達)に基づき、定住者の在留資格がほぼ確実に取得できるとして、生活保護を準用することが可能と回答しました。
その後、厚生省は、在留資格が切れる前に在留資格の取得の申請をしていれば、在留資格が無くても生活保護準用の協議対象とすると、その見解の変更を行ったのです。
平成13年、東京都は、色々な現状を踏まえ、日本人の子、日本人に認知された子を養育している等、在留資格取得の可能性が高いと判断されること、在留資格の取得申請をしていること、または取得申請を準備していることという条件を満たす外国人に対して、例外的に生活保護を準用するという見解を示しています。