在留カード

入管法の改正

平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。

改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。


新たな在留管理制度とは

新たな在留管理制度は、これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつにまとめて、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度です。

日本に中長期間にわたり適法に在留する外国人が対象となり、在留カードが発行され、届出手続きも変更されます。

新制度では、在留期間の上限を3年から最長5年にすることや、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きを原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入などが可能となります。

なお、新制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。


在留カードとは

新たな在留管理制度の導入に伴い交付される在留カードは、対象となる外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴って交付されるものです。また、偽変造防止のためICチップが搭載され、券面記載事項の全部または一部が記録されます。


新たな在留管理手続きの流れ

(1) 入国の審査

旅券に上陸許可の証印をするとともに、中長期在留者には在留カードを交付。

(2) 居住地の(変更)届出

居住地を定めてから14日以内に、居住地を市区町村に届出。その後、住居地を変更した場合も同様。

  1. 氏名等の変更届出
    氏名、生年月日、性別、国籍等を変更したときは、14日以内に地方入国管理局に届出。
  2. 所属機関等に関する届出
    「技術」等の就労資格(「芸術」、「宗教」及び「報道」を除く)や、「留学」等の学ぶ資格
    ⇒所属機関の名称若しくは所在地の変更等が生じた場合には、14日以内に地方入国管理局に届出。
    「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のうち、配偶者に係るもの
    ⇒配偶者と離婚または死別した場合、14日以内に地方入国管理局に届出。
  3. 在留カードの再交付
    紛失、盗難、滅失、又は著しい毀損、汚損等をした場合には、地方入国管理局に再交付を申請。
    ※上記以外の理由で在留カードの交換を希望する場合にも、再交付の申請は可能。その場合は、実費相当の手数料を負担。

(3) 在留審査

在留期間更新申請、在留資格変更許可等により中長期在留者となった場合に在留カードを交付。


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