同一在留資格での転職

同一資格内なら転職できる

日本に在留する外国人は、認められた在留期間はその在留資格の範囲内の活動を行うことができます。

したがって、同一の在留資格であれば、その外国人が、その在留期間内に転職することは可能であり、事前に許可を求める必要はありません。

次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。

なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から14日以内に変更登録をしなければなりません。(外国人登録法第9条第1項)


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