フリンジ・ベネフィット
外国人労働者に対して特別な手当または利益を提供する場合には、次のようなものが考えられます。
ホームリーブ
ホームリーブとは、海外赴任者や単身赴任者に認められる帰宅休暇のことをいいます。
ホームリーブの旅費を会社で負担する場合、一定の要件(概ね2年以上勤務しており、概ね1年ごとの帰国を就業規則で認めていること等)を満たす金額は、所得税の課税対象外(経費)として処理することができます。
配偶者などの旅費も同様の扱いとなりますが、課税対象外となるのは、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに相当する部分に限られます。
帰国費用
雇用契約終了時の帰国費用を企業が負担するものです。
日本語教育
外国人労働者が日本の企業にとけこんでやっていくためには、日本語でのコミュニケーションがはかれることが肝要であって、日本能力が不十分の場合は、企業の側で日本語教育の機会を与え、時として費用を負担することもあるようです。
子女教育費の補助
家族を帯同する外国人労働者に、日本での子女の教育費の補助を提供する場合があります。