企業内転勤の場合の在留資格
日本と海外間の勤務先の異動
日本と海外の間で、本支店間または親子会社間の人事異動を行う場合に使用できる在留資格で、技術または人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行うときに該当します。
認定基準
(1) | 申請に係る転勤の直前に外国にある本店・支店その他の事業所において1年以上継続して技術または人文知識・国際業務の項に掲げる業務に従事していること |
(2) | 本邦にある事業所の業務に従事しようとする期間が5年を超えないこと |
(3) | 自然科学の分野に属する技術もしくは知識または人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること |
(4) | 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、月額25万円以上の報酬を受けること |