外国人の適法な就労の確認

在留資格と在留期間を確認する

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。

平成28年4月現在、在留資格は27種類(細かく分けると33種類)あり、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

(1) 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動
(2) 原則として就労が認められない在留資格 5種類
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
(3) 就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

具体的には以下のような書類を確認することになります。

(1) 旅券(パスポート)面の上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印、又は就労資格証明書等
在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。
その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。
(2) 外国人登録証明書
⇒入管法の改正により、平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から、外国人登録制度は廃止され、新たに在留管理制度が始まります。
日本に入国して在留することになった外国人は、90日以内に居住している市区町村に届け出て、「外国人登録」を行わなければなりません。
登録した場合は「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりません。
在留資格変更や在留期間更新の許可を受けている場合は、外国人登録証明書の裏面にその内容が記載されています。
(3) 就労資格証明書
在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。
(4) 資格外活動許可書
留学生がアルバイト(TAやRAも含む)をして収入を得るためには、入国管理局から資格外活動許可書を取得しなければなりません。
申請は原則として大学を通じて行います。
申請書類を提出してから審査の結果がでるまでに2~4週間を要します。アルバイト先が決まっていなくても申請することができます。

なお、それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。

関連事項:在留資格と強制退去

不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

就労資格証明書の取得を希望する外国人は、居住地を管轄する地方入国管理官署に申請することになります。

必要書類等は、申請書1通、資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示、旅券・外国人登録証明書等(資格外活動許可を得ている場合は、それも)の提示が必要です。また、代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合は、身分を証する文書等の提示も必要です。

審査基準は、入管法別表第1に定める在留資格のうち、次のいずれかに該当する者となります。

  • 就労することができる在留資格を有していること
  • 就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること
  • 又は就労することに制限のない在留資格を有していること

就労目的の査証の発給にあたっては、在外公館限りで処理されることなく、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要するようです。

この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」制度があります。

これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため査証の早期発給が期待できるというものです。

この証明書は、日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること、また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していることが必要です。よって、この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスムーズに行われることになります。

この申請は、本人の父母、配偶者または同居者が行うことができます。

相当と認められる場合には、その外国人が経営している機関の職員、その外国人が雇用されている機関の職員、研修もしくは教育を受けている機関の職員などが、代行することもできます。


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