外国人の就労できる在留資格
在留資格制度
外国人は「出入国管理及び難民認定法」(入管法)で定められた在留資格の範囲内でのみ日本での活動が認められ、かつ在留期間が決まっています。
在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)の上陸許可証印、在留カード等により確認できます。
この在留資格は外国人の活動を類型化し、どのような類型の外国人であれば入国・在留が可能であるかを明らかにしています。
日本の出入国管理行政は、この在留資格制度を基本にしています。
通常の観光ビザで入国した外国人の場合、滞在期間は15日、30日、90日です。
現在、出入国管理及び難民認定法上の在留資格は27種類ありますが、大きくは次の種類に分類されます。
- 活動に基づく在留資格
- (1)各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格
- (2)就労はできない在留資格
- (3)個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
- 身分または地位に基づく在留資格
- ※単純労働も含めて就労は可能
なお、出入国管理及び難民認定法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわゆる在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です。
就労できる外国人
就労資格を得れば、入国後、その会社を退職して、別の会社に再就職することも可能です。ただし、同じ就労資格の分野でなければなりません。
入国管理局から就労資格証明書を受け取れば、国からも就労を認められているという証になります。
(1) | 在留資格が外交、医療、技術などとなっている専門職又は特別の技能をもった者 |
(2) | 永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者等 (※日系二世・三世はこれに分類される。ただし、日系人であっても他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格の範囲内での活動に制限される。「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できない。) |
(3) | 在留資格が留学、就学など本来就労目的ではないが、入国管理局で資格外活動許可を得た者 |
(4) | 特定活動(外国弁護士の代理業務など)を行う者 |
雇用主は、外国人を雇い入れる際に、旅券(パスポート)の上陸許可印(許可を受けた年月日、在留資格、在留期間が記載)、査証(ビザ)は必ず確認します。
さらに在留カード、就労資格証明書(その外国人が有しているとは限らない)、資格外活動許可証等があれば、提示してもらった方が安心です。
在留審査手続
外国人は、決定された在留資格によって認められている一定の活動を行うことができ、また在留資格に対応した在留期間の活動が保証されます。
外国人が、本来の活動を行いつつ他の就労活動を行おうとするときは「資格外活動許可」、本来の活動を変更しようとするときは「在留資格変更許可」在留期間終了後も本来の活動を継続しようとする場合は「在留期間更新許可」を受けなければならないことになります。
許可を受けないで資格外の就労活動を行った場合(不法就労)は刑事罰の対象となり、さらに資格外の就労活動を専ら行っているときは、それに加え退去強制の対象となります。
また、在留期間を徒過して日本に在留した場合も、退去強制および刑事罰の対象となります。