海外赴任協定(例)
海外赴任協定(例)
第○条(赴任・帰任旅費)
赴任・帰任時の旅費は次のとおりとする。
(1) 計算上の発着点
訃音旅費計算上の発着点は、国内を最終に出発した空港又は港から中座位置までとする。
赴(帰)任途上に国内を通過するときは、国内旅費規程を適用し、旅費を支給する。
(2) 交通費
実費を支給する。
(3) 滞在費
日本国内においては、海外出張者取扱規程に定める滞在費を支給する。家族を帯同する場合の滞在費は本人に準ずる。
日本国内において宿泊を要する場合は、宿泊料実費を支給する。
(4) 支度料
職分に応じて下記の支度料を支給する。
(赴任時)
対象者 | 職分10級以上 | 職分8級以上 | 職分7級以下 |
---|---|---|---|
単身赴任者・独身者 | 23万円 | 20万年 | 18万円 |
家族帯同者 | 33万円 | 30万円 | 28万円 |
配偶者 本人の50%
子女1人につき本人の10%
(帰任時)
対象者 | 職分10級以上 | 職分8級以上 | 職分7級以下 |
---|---|---|---|
単身赴任者・独身者 | 23万円 | 20万年 | 18万円 |
家族帯同者 | 28万円 | 25万円 | 23万円 |
配偶者 本人の50%
子女1人につき本人の10%
2 単身赴任者とは、日本国内に配偶者及び国内家族手当支給規程による支給対象者の全員を残して赴任するものをいう。
第○条(一時帰国休暇時の交通費)
一時帰国休暇時の本人におよび帯同家族の交通費は、往復交通運賃及び国内交通費の実費を支給する。
第○条(忌引休暇時の交通費)
忌引休暇時の交通費は、次のとおり往復航空運賃を支給する。
(1) 日本国内に在住している本人の配偶者・子女・父母の死亡又は危篤のとき
・・・・・本人及び帯同家族
(2) 日本国内の在住している配偶者の父母の死亡又は危篤のとき
・・・・・本人又は配偶者のいずれか1人分
第○条(荷物運送料)
荷物運送料は、赴(帰)任に要する引越荷物の荷造・輸送及び荷解きに要する費用として、その実費を支給する。
2 前項の荷造輸送は、1回を限度とする。ただし、単身赴任者が後日家族を呼び寄せるため荷造輸送するときは、その回数を含めて2回とする。
第○条(賃金適用)
賃金は国内給与と海外給与によって、計算される。
海外給与は、赴任地に応じて、別途「海外給与支給額表」により決定する。
海外給与は原則として現地通貨建てとし、月額で定める。ただし、現地の事情によっては、現地通貨建てと円建てとすることがある。
2 海外給与の計算は、原則として暦日の1日から末日までとする。ただし、現地の事情により、別の定めをすることがある。
3 海外給与は、毎月1回、原則として、月初めに直接本人に支給する。
4 給与計算月の途中で出発又は到達したときの給与は、日割計算により支給する。
5 駐在地の政府等により賦課される所得税・社会保険等の租税公課は、会社が負担する。
6 住民税(国内)・健康保険料・厚生年金保険料・労働組合費・貸付金返済及びその他本人から申請のあったものについては、国内給与から控除する。
第○条(家族を同行する場合の海外給与)
(1) 教育手当
教育手当は満3歳以上の帯同子女1人につき別に定める「教育手当支給額表」により支給する。
(2) 教育手当の対象経費
次のとおりとする。
- 授業料
- 入学料
- 登録料
- スクールバス代(公共交通機関を利用すれば支給しない)
- 寄付金・学校債(後日返還又は償還される場合は速やかに会社に入金しなければならない)
(3) 補助の対象となる学校
次のとおりとする。
- 小・中・高等学校
- 日本人学校
- 帯同子女の現地到着後6か月以内の会話学校(会社の承認を要する)
(4)海外子女教育振興財団の通信教育を受講するときはその費用を会社が負担する。
第○条(賞与)
賞与は、国内勤務者と同一の基準で支給する。ただし、日本国の所得税相当額を控除した金額とする。
第○条(家族を国内に残す場合の海外給与)
次の率により減額する。
- 配偶者を日本国内に残すとき・・・△20%
- 子1人を日本国内に残すとき・・・△5%
- 子2人を日本国内に残すとき・・・△10%
第○条(留守家族手当)
留守家族手当は、本人がその家族を日本国内に残して赴任する場合に支給する。
手当額は、赴任先の地域と国内に残す家族構成に応じて、別に定める「留守家族手当支給額表」により算定する。
第○条(業務災害及び通勤災害)
業務災害及び通勤災害に関する取扱いは、国内勤務者と同様とする。
第○条(不慮の事故)
業務外による負傷・疾病が次の各号に該当する場合は、国内業務災害付加給付規程の○(傷害付加給付)、○(遺族付加給付)、○(第三者行為による事故)及び○(同一事由による第三者からの給付との関係)を準用する。ただし、本人の故意又は重大な過失に起因する場合はこの限りではない。
(1) 現地での次の事由による本人の負傷・疾病又は死亡のとき
ア.天変・地変・戦争・暴動、その他不可抗力による場合
イ.風土病
ウ.第三者たる現地人等の行為による場合
エ.その他、これに準ずる事由による場合
(2) 赴任時若しくは帰任時に、現地と国内居住地間を合理的な経路により旅行している途上での災害による本人の負傷又は死亡のとき
公務員スト権なし、女性差別 国際自由労連が日本批判
【ブリュッセル5日=鶴原徹也】
国際自由労働組合連盟(本部ブリュッセル)は5日、日本の公務員の基本的労働権が制約され、女性労働者に対する差別が横行しているなどとして、日本の労働環境を糾弾する報告書をまとめた。
報告書は、国際労働機関(ILO)の長年の批判にもかかわらず、「日本の公務員には依然としてスト権がなく、団体交渉権も実質的に否定されている」とし、「日本は経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で明確に後れをとっている」と指摘。
また、女性労働者の待遇については、「女性の給与は男性の65.5%でしかなく、管理職に占める割合はわずか9%」とし、「最近の調査では、女性労働者の70%近くがセクハラを経験している。日本政府の取り組みは有効でない」と批判している。
国際自由労連は、日本の日本労働組合総連合会など、148か国から225の労組が参加している。
(Yomiuri on line 2002.11.06)