外国人技術者の場合の在留資格

在留資格の「技術」とは

在留資格の「技術」に該当する活動は、入管法別表第1の2の表の技術の項の下欄において、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されており、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動でなければいけません。

典型的な事例

  • 本国において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発およびサポート業務等に従事した後、本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験および検査等の業務に従事するもの。
  • 本国において工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、本邦のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。
  • 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し、同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後、本邦にある親会社との契約に基づき、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整および仕様書の作成等の業務に従事するもの。
  • 本国において機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務に従事した後、本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき、月額約170万円の報酬を受けて、本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。
  • 本国において工学、情報処理等を専攻して大学を卒業し、証券会社等においてリスク管理業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後、本邦の外資系証券会社との契約に基づき、月額約83万円の報酬を受けて、取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。
  • 建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の建設会社との契約に基づき、月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎および応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。
  • 社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術研究所に勤務した後、本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、土木および建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。
  • 本国において電気力学、工学等を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製造会社に勤務した後、本邦の航空機整備会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、CADおよびCAEのシステム解析、テクニカルサポートおよび開発業務に従事するもの。
  • 電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、本邦の電気通信事業会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。

大学での専門科目の専攻又は10年以上の経験が必要

「技術」の在職要件を満たすには、以下のいずれの条件にも合致していることが必要です。

(1) 従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に関わる科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関わる科目を専攻した期間を含む)により、当該技術もしくは知識を修得していること
(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること

大学で同様の専門科目を修得した経験のない場合、10年以上の実務経験を証明するのは容易ではありません。


その他、必要書類

技術で採用する場合は、以下の書類についても用意が必要です。

(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(様式用紙その1とその2B「就職・商用」)
(2) 外国人本人の写真 2枚
(提出の日前6ヶ月以内に正面から撮影された4×3センチ各のもの。1枚は申請書に貼付)
(3) 申請者の身分を証明するもの
1. 本人申請の場合は、旅券および外国人登録証明書を提示
2. 代理申請の場合は、代理人であることを証明する資料
(3) 期間・報酬等の待遇を記載した雇用等の契約書の写し
(その他職務内容、本邦で当該活動を行おうとする期間、地位、待遇などの条件を証する書類)
(4) 当該機関の概要を明らかにする資料
(登記簿謄本、賃借対照表の写し、損益計算書の写しなど、その者が勤務することとなる公私の機関の概要を明らかにする資料)
(5) 外国人本人の履歴書および履歴を証明する資料
(経歴書、卒業証明書など、その者の経歴を証する書類)
(6) 当該機関が作成した在留活動を証明する資料
(7) 外国人本人が行おうとする技術の業務経歴を証明する文書
(8) その他必要となる資料

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