家族滞在の場合の在留資格

資格外活動の審査が厳しい

「家族滞在」等の就労できない在留資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。

ただし、法務大臣の資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。

この場合の「資格外活動許可」は留学生とは異なり、事前に勤務先や仕事内容を届けた上で審査され、許可または不許可となります。

一般に、与えられる資格外活動許可の仕事の内容は、いわゆる風俗営業等に係わるものでなく、かつ、就労時間が週28時間以内のものであることが条件となります。

その活動が本来の活動とみなされる場合には、資格外活動許可ではなく、在留資格の変更が必要です。


ページの先頭へ