難民の場合の在留資格

難民証明書の交付を受ける

難民とは、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖のために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者または受けることを望まない者及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、その国に帰ることを望まない者をいいます。

加えて戦争や政治の混乱によって生命・身体の危機から国を出た避難民と呼ばれる人たちも「広い意味での難民」と呼ばれることがあります。

難民であることを認定されるには、入国審査官に申し出て難民認定申請手続を行う必要があります。

認定されれば、「難民認定証明書」が交付されます。

難民の一部については、「定住者」として在留資格が与えられる可能性があります。

定住者となれば、日本人と何ら区別されることなく、単純作業であっても就労することが可能であります。

したがって、雇用にあたっては、在留資格の確認が重要になります。

公益財団法人 アジア福祉教育財団では、難民に対する日本語教育等についてのサービスを行っています。

公益財団法人 アジア福祉教育財団 難民事業本部 業務課

〒106-0047  東京港区南麻布5-1-27
TEL 03-3449-7013
E-mail gyoumuka@rhq.gr.jp
URL http://www.rhq.gr.jp/

難民の方への就職のあっせん、および企業からの求人も受け付けています。

就職相談員 TEL 03-3799-1301

なお、難民の中には、日本で就労することを目的とする偽装難民が含まれていることがあり、かつて大問題となりました。

当然のことながら、偽装難民は強制退去させられることになります。


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