外国人未払い医療費補填事務

外国人の医療費が未収になった医療機関を援助する

公益財団法人 東京都福祉保健財団では、東京都からの受託を受け、「外国人未払い医療費補てん事務」を実施しています。

この事務は、外国人未払い医療費に係る医療機関の負担軽減と、外国人の不慮の傷病に対する緊急的な医療を確保することを目的として、東京都が実施するものです。

なお、補てん金の申請者は、下記の対象となる医療機関であり、外国人本人ではありません。

区分 内容
対象となる医療機関 国、都または独立行政法人を除く都内の保険医療機関
対象となる外国人 外国人登録法第2条第1項に定義する外国人のうち、都内に居住し、又は勤務する者で、公的医療保険が適用されないもの、又は公的医療扶助の給付を受けないものです。たとえば、オーバーステイや不法入国の外国人で、健康保険法や生活保護法、行旅病人及行旅死亡人取扱法などの適用がないものを対象としています。
対象となる医療費 外国人の不慮の傷病に対する緊急的な医療(慢性疾患は特に緊急性を要した場合に限る)としています。
また、保険医療機関及び保険医療養担当規則により保険診療と認められる範囲内で、健康保険法の算定による療養に要する費用の額の算定方法に基づき算定するものとします。
補てん額の算定にあたっては、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)を東京都国民健康保険団体連合会が審査します。
対象となる期間 入院14日以内 外来3日以内
補てん医療費の算定方法 医療機関の回収努力にもかかわらず未収となっている医療費を補てんの対象とし、当該年度に補てんする医療費は、前年度の診療で未収となった分です。今年度(平成29年度)は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの診療分を受け付けます。
上記により算定された医療費補てん額は、同一医療機関の同一患者につき200万円を上限とします。
ただし、当該患者から医療機関が徴収した医療費がある場合は、その額を補てん額から除き、また、東京都救命救急センター運営費補助事業に基づく医療費の交付を受ける救命救急センターでは、その額を補てん額から除きます。
なお、この算定方法により求めた額が東京都の予算額を超えた場合は、予算額の範囲内に一律に減額の上、医療機関に支払います。
補てん申請受付期間および支払日 平成29年9月4日から10月6日までを受付期間とし、レセプトの審査等を行った上で、平成22年2月末頃に医療機関が指定する口座に振り込む。
その他の留意点 東京都福祉保健財団から医療費の補てんを受けた医療機関が、当該医療費を患者等から回収した場合は、財団に補てん医療費の回収を報告するとともに、交付された医療費を東京都に返還することとなります。
医療費の補てんを受けた医療機関は、その医療費を請求した年度から起算して5年間は、補てん医療費の記録を保存するものとします。
東京消防庁の救急隊等により搬送された患者が「外国人」である場合は、本事業による補てんの対象となります。このため、「外国人」では、東京消防庁が実施する「救急患者による損失医療費補てん制度」の申請はできません。

申請等に関しての資料請求やご不明な点は、下記にお問い合わせください。

公益財団法人 東京都福祉保健財団

人材養成部 健康支援室 tel. 03-5285-8001


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