日本人の配偶者の場合の在留資格

基本的に制約はない

日本人と法律上の婚姻をした外国人は、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ます。

この在留資格を有する者は、日本における活動について制限がなく、収入を得るための活動を自由にすることができます。

しかし、日本人と離婚した場合には、その在留資格も失われます。

ただし、日本人の配偶者との間に子どもがあるならば、日本人の母親(父親)ということになります。(国籍法第2条)

この人が子どもの親権者となり、あるいは実際に監護、養育を行っている場合には、「定住者」としての在留資格が認められることになっています。(平成8年7月30日公表「取扱方針」)

当然のことながら、日本人である子どもがあっても、自らの下で養育監護していない場合は、この対象にはなりません。

それ以外の場合でも、ケースバイケースによって定住者としての在留資格が認められる場合もあります。

日本における滞在が長期に渡り、生活の本拠が日本にある場合などは、定住の資格取得が可能となることがあります。


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