在留資格の確認方法
雇入れ前に就労資格の確認が必要
外国人の方が、就労が認められる在留資格を持っているかどうかは、次の方法により確認できます。
外国人の方の在留資格や在留期間は、在留カードまたは旅券面の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。
また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書により確認することができます。
就労資格証明書
また、入管法上、就労が認められている活動の内容を証明するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。
この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものです。
就労できる在留資格の者が失業し、転職を求めた場合
認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内なら、再就職できます。
例えば、「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内に「通訳・翻訳」に転職することは可能で、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。
ただし、転職先企業としては、確かにその資格に該当するかどうか、「就労資格証明書」の申請をする方が好ましいといえます。
転職の場合、その会社で就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して具体的に、「○○会社における○○活動は上記に該当する」旨の証明がなされます。
転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労が認められますから、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありません。
なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から14日以内の変更登録をしなければならないとされています。(外国人登録法第9条第1項)
海外にいる外国人を採用し、早期に入国させたい
査証(ビザ)の発給にあたっては、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要するようです。
この入国手続きの簡易迅速化を図るため「在留資格認定証明書」制度があります。
これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため、査証の早期発給が期待できるというものです。