懲戒処分と損害賠償

懲戒処分と損害賠償請求は合わせて行える

会社の秩序維持のために存在する懲戒処分と契約違反に対する民事上の損害賠償とは問題の性質が異なります。

したがって、懲戒処分を行っているので損害賠償責任が免責されるとか、または、損害賠償義務の履行をしたから懲戒処分を行うことができない、ということにはなりません。

ただし、従業員の軽度な過失や軽微な義務違反に起因するもので、これに対して懲戒処分が行われていれば、重ねて損害賠償の請求はできない、と判断されます。


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