就業規則(例)・秘密保持
秘密保持に関する就業規則記載例
秘密保持規定(例)
秘密保持
第○条(秘密保持)
従業員は、営業の秘密を不正に開示し、または使用してはならない。
2 従業員は、職務上の注意を欠いて営業の秘密を漏えいさせてはならない。
3 前2項にいう営業の秘密とは、会社が保有する技術上または営業上有用な情報であって、会社が秘密として管理するものをいう。
4 営業の秘密の管理については、別に定める営業秘密管理規程の定めるところによる。
秘密管理規程(例)
秘密管理規程
第1条
この規程は、会社の秘密の保持を管理するため必要な事項を定める。
第2条
この規程における秘密とは、会社の技術上または営業上の情報であって、会社が指定したものをいう。
第3条
前条の指定は、当該情報の記録されている媒体物に赤色スタンプないし赤色文字で「秘」と表示して行う。
2 データベースとしてコンピュータにより管理されている情報であって、会社が秘密として指定するものについては、会社が定めるパスワードを入力しなければアクセスできないものとする。この場合、パスワードの指定をもって前項の秘密としての指定に代えるものとする。
第4条
従業員は、職務上知り得た秘密を、会社の許可なくして第三者に漏らしてはならない。
2 従業員が職務外で知り得た秘密についても、前項と同様とする。
3 第3条第2項に定めるパスワードの開示を受けた従業員は、これを他の者に開示してはならない。
第5条
秘密として指定される技術上の情報は、次の各号に定めるものとする。
- 会社の製品にかかわる技術上のノウハウに関する情報
- 会社の行った研究。開発(第三者との共同研究・開発を含む)に関する情報
- ・・・・
第6条
秘密として指定される営業上の情報は、次の各号に定めるものとする。
- 顧客の氏名、住所、取引実績等の顧客に関する情報
- 仕入れ、販売その他会社が行った取引に関する情報
- 営業計画、取引計画等、会社の将来の営業に関する情報
- ・・・・
第7条
秘密として指定された情報を記録する媒体物の保管、管理は、各部、事業所ごとに実施し、所属長は、特に必要と認めた場合、別に管理責任者を指名することができる。
第8条
従業員は、秘密として指定された情報を記録する媒体物につき、所属長の許可なくして撮影、コピー、複製してはならない。
第9条
パスワードの開示を受けていない従業員は、秘密として指定されたデータベースにアクセスし、またはプリントアウト、フロッピーディスク・ハードディスクへの書き込み等をしてはならない。
2 パスワードの開示を受けた従業員は、所属長の許可を得た範囲内においてのみ前項のデータベースにアクセスし、またはプリントアウト、フロッピーディスク・ハードディスクへの書き込み等をできるものとし、その許可の範囲を超えてアクセスし、またはプリントアウト、フロッピーディスク・ハードディスクへの書き込み等をしてはならない。
3 秘密として指定されたデータベースに蓄積されている情報がプリントアウトされ、またはフロッピーディスク・ハードディスク等へ書き込まれた場合には、それらのプリントアウトされた用紙、フロッピーディスク・ハードディスク(当該ハードディスクが接続または内蔵されているパーソナルコンピュータを含む)を秘密の記載されている媒体物とみなして、第7条、前条および次条を適用する。
第10条
従業員は、秘密として指定された情報を記録する媒体物の廃棄に当たっては所属長が立会いのうえ、シュレッダーを用い、または焼却処分もしくは判読不可能な状態にして廃棄しなければならない。
誓約書(例)
誓約書
貴社が営業秘密として定める時効については、在職中はもちろん、退職後も、不正に使用し、または開示しないことを誓約いたします。