配転命令と強行法規

配転命令が強行法規に違反していないこと

労働組合の組合員や組合活動家、役員であることを理由とする不利益取扱、組合活動に打撃を与え弱体化を意図するものなど組合の運営への支配・介入など、不当労働行為(労働組合法7条)にあたる場合や思想・信条による差別(労働基準法3条)に違反する場合、配転命令は無効となります。

朝日火災海上保険事件 最高裁 平成5.2.12 東京地裁 平成4.6.23

木更津営業所から米子営業所への配転命令について、組合の内外で会社に強く抵抗する姿勢をとり続けてきた労働者を嫌悪し、これに対し不利益な取扱いをするという不当な動機・目的をもってなされたので、権利濫用にあたる。


不当労働行為として配転命令を無効とした判例

  • 三菱電機事件 横浜地裁 平成3.4.26
  • 第一学習社事件 広島高裁 平成3.12.19
  • 愛媛県森林組合連合会事件 松山地裁 平成6.3.31
  • 阪神高速道路公団等事件 大阪地裁 平成7.5.26

労働委員会命令に対する行政訴訟事件

  • 国労新宿車掌区事件 最高裁 平成6.11.11
  • ネスレ日本東京支部(配転)事件 最高裁 平成7.2.23

労組幹部の配転は不当労働行為

埼玉県地方労働委員会認定

埼玉県地労委は2日、東証一部上場で中堅医薬品メーカーの日本ケミファ(本社・東京)が労組幹部の従業員を配置転換したのは不当労働行為に当たると認定し、配転の撤回と原職復帰を同社に命じた。同社の担当者は「極めて不満だ。内容をよく検討して対応したい」と話している。

配転されたのは丹生淳郷(にう・きよさと)さん(57)=さいたま市。薬学博士で、同県三郷市の臨床検査薬事業部で新薬の研究開発に携わっていたが、00年4月に茨城県関城町の茨城工場に異動を命じられた。新職場は研究開発とは関係が薄い仕事だった。

丹生さんは日本ケミファ労組結成時の委員長で、現在は県労働組合連合会副議長などを務めている。(2002.7.5)


均等法違反となる配転

以下の配転は男女雇用機会均等法6条違反となります。

なお、平成11年4月改正では、女性に対する差別の禁止が規定されましたが、平成19年4月の改正では、性差別禁止の範囲の拡大、間接差別規定の導入が行なわれました。

また、平成26年7月の改正では、間接差別となり得る措置の範囲が見直されました。

(1) 一定の職務への配置に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
(排除していると認められる例)
営業の職務、秘書の職務、企画立案業務を内容とする職務、定型的な事務処理業務を内容とする職務、海外で勤務する職務等一定の職務への配置に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
(2) 一定の職務への配置に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
(異なるものとしていると認められる例)
女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、企画立案業務を内容とする職務への配置の対象から排除すること。
(3) 一定の職務への配置に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
一定の職務への配置の資格についての試験の合格基準を、男女で異なるものとすること。
(4) 一定の職務への配置に当たって、男女のいずれかを優先すること。
(優先していると認められる例)
営業部門への配置の基準を満たす労働者が複数いる場合に、男性労働者を優先して配置すること。
(5) 配置における業務の配分に当たって、男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
男性労働者には通常の業務のみに従事させるが、女性労働者については通常の業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、そうじ当番等の雑務を行なわせること。
(6) 配置における権限の付与に当たって、男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
男性労働者には一定金額まで自己の責任で買い付けできる権限を与えるが、女性労働者には当該金額よりも低い金額までの権限しか与えないこと。
(7) 配置転換に当たって、男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有していること等を理由として、女性労働者についてのみ、出向の対象や通勤が不便な事業場に配置転換すること。

「総合職」「一般職」などの区分により雇用管理を行うコース別管理においても、男女の別なく配置が行われなければなりません。

女性であることを理由として特定のコースに女性を配置したり、あるいは配置しなかったりすることは、均等法違反となります。


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