出向協定の影響力

出向協定は非組合員にも及ぶか

合理性あれば非組合員にも及ぶ

労働組合法17条には、「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」と規定されています。

これを一般的拘束力といいますが、労働組合との間で交わされた出向規程は、労働組合法16条の「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」に該当し、かつ、有利不利両面について規範的効力を有しているので、例外的に非組合員にも及ぶことになります。

ただし、拡張適用が「著しく不合理であると認められる特段の事情がある時」(朝日火災海上保険事件 最高裁 平成8.3.26)は、その効力は及ばないとされます。


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