配置転換の労使協定例

雇用と労働条件を保障するための協定書(例)

協定書

株式会社△△△△と○○労働組合は、次のとおり労使協定を締結し、これを履行する。

第1条
会社は、組合員の労働条件については、組合と事前に協議決定のうえ実施する。

第2条
会社は、組合員の配置転換、出向、解雇について事前に組合と協議し、本人の同意を得る。
一時帰休については、事前に組合と協議決定する。

第3条
会社は、事業所の移転、休業・閉鎖や、他社への出資、会社の分割・合併、機械・技術の導入などについて、組合と事前に協議のうえ実施する。


事業所継続が困難な場合の協定書

協定書

株式会社△△△△と○○労働組合は、A事業所閉鎖に伴う他事業所への配転の条件について、以下のとおり協定する。

第1条 (配転先事業所)
配転先は、B事業所、C事業所、D事業所を対象として、業務上の都合と本人の希望を考慮して決定する。

第2条 (労働条件)
労働条件の切り下げは行わない。

第3条 (配転手当)
(1) 配転手当として、一律○万円を支給する。
(2) 転居を伴う者には、転居特別手当として○万円、扶養家族1人につき○万円を支給する。
ただし、単身赴任の場合は、扶養家族分は支給しない。

第4条 (配転休暇)
○日間の配転休暇を与える。

第5条 (引っ越し費用)
転居を伴う場合は、かかった引っ越し費用の全額を会社が負担する。

第6条 (住宅)
(1)転居する者に対しては、会社は住宅を用意する。賃貸料は会社が負担する。ただし社宅料相当額は個人負担とする。
(2)持ち家がある場合は、その管理、処分については本人と話し合いのうえ、会社が対処する。

第7条 (配偶者の就職あっせん) 配偶者の就職については、本人と話し合いのうえ、会社が対処する。

第8条 (子どもの転入学)
(1)転校・転園に要する費用は、実費を支給する。ただし、授業料は含まない。
(2)本人が希望する場合、転入学する子ども1人につき○万円を限度として融資を行う(利子○○、返却期限○年以内)。

第9条 (別居手当)
単身赴任の場合は、別居手当を支給する。
○km以上 月額○万円、 ○km未満 月額○万円

第10条 (帰省休暇および旅費)
(1)単身赴任の場合、赴任後○年間に限り、年2回往復の鉄道運賃を支給する。
(2)単身赴任の場合、○日間の帰省休暇を与える。

第11条 (その他)
上記の内容について疑義を生じた場合、および上記事項以外の事項で協議の必要が生じた場合は、その都度協議する。


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