転勤旅費規程例
転勤旅費規程の作成例
転勤旅費規程
第1章 総則
第1条(目的)
この規定は、転勤旅費の取扱いを定めるものである。
第2条(赴任の原則)
転勤を命令された場合、配偶者または扶養家族がいる者は、家族を帯同して赴任することを原則とする。
ただし、次の場合は、原則として単身で赴任することを認める。
- 会社の都合によるとき
- やむを得ない家族の事情があるとき
第3条(赴任時期)
転勤を命令されたときは、発令日以降1週間以内に赴任しなければならない。
第4条(旅費の種類)
転勤旅費の種類は、支度料、荷造運送料、交通費、日当、宿泊料および転園・転学手当とする。
第2章 旅費
第5条(支度料)
支度料は別表1の区分により支給する。
2 単身赴任者の支度料は、別表1の半額とする。
第6条(荷造運送料)
家財の移転に要する包装材料費、荷造費、持込費、運賃および運送保険料は、証拠書類により実費を支給する。
ただし、趣味、骨董品に対しては支給しない。
第7条(交通費)
交通費は、出張旅費規程の定めるところによる。
2 同伴家族については、本人と同額(ただし子供は子供料金)とする。
第8条(日当)
日当は、出張旅費規程の定めるところによる。
2 同伴家族については、本人の半額とする。
第9条(宿泊料)
宿泊料は、出張旅費規程の定めるところによる。
2 同伴家族については、本人と同額(ただし、子供は半額)とする。
第10条(転園・転学手当)
転勤に伴い、子供が転園または転校するときは、別表2の区分により転園・転学手当を支給する。
第11条(赴任前後の特別措置)
転勤者および同伴家族が、赴任する前後に次の各号に該当し、旅館に宿泊したときは、第8条および第9条の規定を適用する。
- 荷物の発送のため、旧住居に宿泊できないとき
- 荷物が未着のため、新住居に宿泊できないとき
ただし、宿泊期間が第1号及び第2号を通して3日以上にわたるときは、荷受機関の証明書を提出しなければならない。
第12条(敷金・権利金等の補償)
転勤に伴い、借家、アパート等の賃貸借契約の解除により敷金・権利金等が本人の損失となるときは、別表3の区分により会社が補償を行う。
2 補償の対象となるものは、次に掲げるものとし、証拠書類の提出を必要とする(周旋料は補償の対象外とする)。
- 敷金の控除額
- 権利金または礼金として入居時に支払ったもの
(付則)
この規程は、平成○年○月○日から施行する。
(別表1)支度料
(別表1)支度料
区分・・・支度料
役 員・・・240,000円
部長級・・・220,000円
課長級・・・200,000円
係長級・・・180,000円
社 員・・・170,000円
(別表2)転園・転学手当
(別表2)転園・転学手当
幼稚園の子女1人あたり・・・公立4万円、私立7万円
小中学校の子女1人あたり・・・公立4万円、私立7万円
高等学校の子女1人あたり・・・公立4万円、私立10万円
(別表3)損失等の補償
(別表3)損失等の補償
入居後経過年数・・・損失の補償
2年以内・・・90%
2年以上5年以内・・・50%
5年以上・・・30%