携帯電話使用規程
携帯電話使用規程の作成例
携帯電話使用規程
(目的)
第1条 この規程は、会社名義の携帯電話の使用について定める。
(貸与対象者)
第2条 携帯電話は、営業活動上携帯電話を必要とし、かつ、会社が認めた者に貸与する。
(使用上の注意事項)
第3条 携帯電話を使用する者は、次の事項に注意しなければならない。
- 携帯電話の使用は、緊急やむを得ない場合に限定し、一般電話を有効に利用すること。
- 通話は、簡潔、手短にすること。通話が長引くことが予想されるときは、一般電話を利用すること。
- 使用に際しては、最低限のマナーを守ること。病院など使用が禁止されている場所では絶対に使用しないこと。
- 取引先との商談中は、電源を切っておくこと。
- 車両運転中は、原則として電源を切っておくこと。やむを得ず使用するときは、安全な場所に車両を停車させてから通話すること。
- 私用では絶対に使用しないこと。
(自宅への持ち帰り)
第4条 携帯電話を自宅に持ち帰ることは、原則として禁止する。やむを得ず持ち帰るときは、あらかじめ会社の許可を得ること。
(破損、紛失)
第5条 使用者の不注意によって携帯電話を破損したり、紛失したりしたときは、本人に実費を弁償させる。
(施行)
第6条 この規程は、平成○年○月○日から施行する。