休職の種類
法律で定められた制度ではない
休職という制度について、法律上の定めがあるわけではありません。
しかし、多くの企業の就業規則や労働協約には、「休職」の規定が盛り込まれています。
一般的には、従業員を労務に従事させることが困難(あるいは不適当)と判断された場合に、労働契約を維持した状態で、一定期間労務に従事しないこととする制度のことをいいます。
休職の類型
病気(傷病)休職 | 傷病のため |
事故休職 | 勤務外の事故のため |
起訴休職 | 刑事事件において起訴されたため |
出向休職 | 他社への出向による |
組合専従休職 | 労働組合の専従となるため |
公務休職 | 議員等に就任したため |
自己都合休職 | 海外留学やボランティア活動従事のため |
休職とは別に、懲戒処分としての出勤停止や停職、その前段階としてなされる自宅待機などがあります。
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