休職の種類

法律で定められた制度ではない

休職という制度について、法律上の定めがあるわけではありません。

しかし、多くの企業の就業規則や労働協約には、「休職」の規定が盛り込まれています。

一般的には、従業員を労務に従事させることが困難(あるいは不適当)と判断された場合に、労働契約を維持した状態で、一定期間労務に従事しないこととする制度のことをいいます。

休職の類型

病気(傷病)休職 傷病のため
事故休職 勤務外の事故のため
起訴休職 刑事事件において起訴されたため
出向休職 他社への出向による
組合専従休職 労働組合の専従となるため
公務休職 議員等に就任したため
自己都合休職 海外留学やボランティア活動従事のため

休職とは別に、懲戒処分としての出勤停止や停職、その前段階としてなされる自宅待機などがあります。

関連事項:病気休職


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