事故(欠勤)休職

逮捕・拘留等のため出勤できないとき

勤務外の事故により長期間にわたり欠勤する場合の休職です。

従業員が刑事事件を起こし逮捕・拘留され、長期欠勤する場合にも適用されるとされています。

石川島播磨重工業休職事件 最高裁 昭和57.10.8

「事故欠勤休職」制度は、就労意思の有無はともかく、一定期間にわたる労務の不提供それ自体をもって休職事由とするものであり、この点においては他の自己都合による欠勤と何ら区別すべき点がないのみならず、逮捕勾留は、司法機関によって被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると認定された場合に限り許されるのであるから、逮捕勾留による欠勤は、その者の責に帰すべき事由による欠勤に該当するものというべきであって、この点においても他の自己都合による欠勤と何ら区別すべき点がない。

関連事項:従業員の交通事故


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