職務発明

職務発明に対し相応の報酬が必要

特許法は、職務発明の所在を当事者の合意のみに求めると、使用者が職務規則などにより、特許権を一方的に会社のものとすると、利益が会社側に偏るので、「相当の対価に足りない場合」は、労働者はその不足分を請求できるとしています。

オリンパス光学事件 東京高裁 平成13.5.22

原告(元従業員)は、在職中、コンパクトディスクプレーヤーのピックアップ装置について発明をした。

会社は「発明考案取扱規定」により、合計21万1千円を当人に支払った。しかし、原告は、この発明がCDすべてに使用されているとして、特許法35条3項に基づき、2億円の支払いを求めた。

一審(東京地裁 平成11.4.16)は、不足額を請求できるとした。ただし、不足額は、会社が受ける利益を5千万円とし、95%が会社の貢献によるもので、本人には5%相当の額が支払われるべきと判断。250万円のうち、すでに支払われた額を引いて228万9千円が相当とした。

労使双方が控訴したが、高裁も一審判決を妥当と認めた。


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