休職期間中の賃金

場合によって全額または60%の支払が必要

休職期間中の賃金については、すべて無給とするものや傷病休職について一定期間有給とするもの等があります。

休職の理由が会社側にある(故意過失または信義則上これと同視すべき場合を含む)場合は、民法536条2項(労働基準法24条)によって賃金の全額支払の義務が生じます。

また、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合、民法536条2項(債務者の危険負担等)や労働基準法26条(休業手当)に該当するときは、その範囲で賃金請求権が存続しています。

その他、懲戒処分としての停職とは異なる「自宅待機」の場合も、勤務地が会社から自宅に移動したのと同等とみなされますから、賃金は全額支払う必要があります。


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