競業避止の就業規則(例)について
競業避止義務の就業規則への条文例
第○条(競業避止義務)
- 社員は、在職中及び退職後を通じて、業務上必要な場合を除き、会社の重要な秘密を外部に漏らしたり、業務外の目的に使用することはできない。
- 社員は、在職中及び退職後を通じて、書面による会社の承認なしに、前項の秘密を利用して競業的行為を行うことはできない。
- 社員が退職後1年の間に会社の書面による承認なしに、同一区市町村内で同業他社に就職した場合は、退職金規程に基づき退職金を減額もしくは不支給にする場合がある。
第○条(退職金の不支給ないし減額)
従業員が次の各号に該当した場合には、退職金を不支給とし、または減額する。
- ・・・・・
- 誓約に違反して退職後2年以内に競業会社に就職し、競業の営業を行った場合。
- ・・・・・
2 退職金受領後に前項違反の事実が判明したときは、従業員は、受領した退職金を返還しなければならない。