退職金の差押えについて

差押えには制限がある

従業員がサラ金などにはまっても、賃金および賞与については差し押さえるのには制限があります。

民事執行法第152条

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

  1. 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
  2. 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。

3 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前2項の規定の適用については、前2項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。


この規定の「政令部分」は、退職手当およびその性質を有する債権は金額の多寡にかかわらず適用されません。

したがって、退職手当だと4分の1が差押対象となってしまいます。(同法第152条2項)

使用者が労働者に住宅資金等の貸付けをしている場合、書面によって一括返還義務を負うとの合意を事前に行っていないと、貸金業などの債権者の差し押えが優先してしまうことがあります。


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