退職後の健康保険について
退職後の健康保険の選択肢
労働者は退職後の健康保険については、以下の3種類から選択することになります。
(1) | 国民健康保険に加入 | 住所のある区市町村に届出をする。 医療費の自己負担は本人・家族とも3割 |
(2) | 健康保険の任意継続 | 退職から20日以内に全国健康保険協会、健康保険組合で手続きをする。 負担は本人・家族とも3割。2年間の期間限定。 ただし、保険料は会社負担分も合わせて2倍になる。 |
(3) | 親族の扶養に入る | 収入などの条件が適合することが必要。 |
国民健康保険に加入するには
退職日の翌日から14日以内に、区市町村で手続きを行います。
その場合、前の会社の健康保険を抜けた日のわかる書面(資格喪失証明書、離職票など)が必要です。
なお、国民健康保険の保険料負担は区市町村によって異なります。
国民健康保険と任意継続
国民健保の保険料は、前年度の収入・資産を基準にして算出するので、退職した年の保険料は高額となります。
これを理由として、任意継続になる人もいるようです。
任意継続の手続きをすると、保険料の上限額が設けられていることがメリットとしてあります。
一般的には、
- 健康で、扶養家族がなく、給料も安い場合は、任意継続被保険者になるメリットは少ないといえます。
- 退職者が高齢で病気の心配があり、扶養家族があり、給料も高額である場合は、任意継続のメリットは生かされます。
任意継続は退職後2年間までです。
関連事項:健康保険→
任意継続の条件
(1) | 退職日まで健康保険に引き続き2ヶ月以上加入していたこと。 |
(2) | 退職した日から20日以内に全国健康保険協会、健康保険組合に手続きをすること。 |
(3) | 保険料は全額負担すること(上限額あり)。 |
社会保険の継続療養の手続き
継続療養給付の制度は、平成15年3月31日に廃止されました(ただし日雇特例被保険者を除く)。