完全月給制の場合の退職について

完全月給制とは

期間をもって報酬を定めた場合(給料が1ヶ月いくらと定められていて、欠勤等によっても、日割りで減額されることがありません)のことです。

遅刻、欠勤による賃金控除のない完全月給制の場合には、解約は翌月以降に対してのみ行うことができ、しかも当月の前半においてその予告をすることが必要です。(民法第627条2項)


完全月給制とは

民法第627条第2項

解約の申し出は、次期以降に対して行うことができる。ただし、申し入れは当期の前半にしなければならない。

労働者が月末で退職しようとする場合は、月の前半に申し入れしなければなりません。月の後半であれば、翌月末で効果が発生します。

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