源泉徴収票について

退職後1ヶ月以内に交付

年度の途中で退職した社員は、原則として年末調整は行いません。確定申告(例年2月中旬~3月中旬)を行うことになります。

このため、退職した年の1月から退職日までの支払いの確定した給与の総支給額、源泉所得金額、社会保険料の額などを記載した給与所得の源泉徴収票を1部、退職の日から1ヶ月以内に退職した社員に渡してください。

月の途中で退職した社員に日割り支払う場合の源泉徴収額は、日額表を利用して求めます。


源泉徴収票は、事業主に交付義務

源泉徴収票は交付の請求をしなくても、事業主が自ら進んで交付すべきと、法に規定があります(財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けていない場合を除く)。

その法規定とは所得税法第226条(源泉徴収票)第1項であり、退職日から1月以内に離職者と税務署に源泉徴収票を交付する義務があります。

所得税法第226条に違反した場合の罰則は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と所得税法第242条に規定されています。

所得税法第226条 抜粋

(源泉徴収票の交付義務)

(1)居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(2)居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払を確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書きの規定を準用する。

所得税法第242条 抜粋

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(6)第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第225条第3項若しくは第226条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者


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