退職金の保全措置について

全員が退職した場合の4分の1は用意しておく

退職金については、賃金の支払の確保等に関する法律第5条によって、保全措置を講ずるように努めることとされています。

これによると、事業主は、労働契約または労働協約就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額の一部に対し、保全措置を講ずるように努めなければならないとされています。

保全措置を講じなければならない額は、労働者の全員が自己の都合により退職すると仮定して計算した場合に支払うべき金額の4分の1に相当する額、又は労使の書面協定による額です。

ただし、次の措置があれば、退職手当の保全措置を要しないとされます。

(1) 退職金の支払いに充てるべき資金を社外に準備している。
  • 中小企業退職金共済制度
  • 社会福祉施設職員等共済制度
  • 所得税法施行令73条1項1号に規定する退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う特定退職金共済団体に掛け金を納付し、団体が使用人に退職給付する)
(2) 特殊法人の事業主
(3) 労使協定を締結した事業主
  • 退職金の保全措置を講じない旨の書面による協定を締結する
  • 別途の保全措置についての協定を締結する

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