民法627、628条(退職規定)について

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。


完全月給制(民法627条2項,3項)の場合の退職

月給計算の前半に退職を申し出た場合は、次期の初日に退職の効力が発生します。

アーク・インターナショナル事件 東京地裁 昭和60.2.22

原告の解約申し入れは期間をもって報酬を定めた場合にその期間の前半になされたものというべく、したがって本件労働契約は右期間の満了時をもって終了したというべきである。


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