離職票

離職票の交付は退職後10日以内

離職者が発生した場合、会社は「退職日の翌日から10日以内に交付」しなければなりません。

また、後日になって元社員から離職票を発行して欲しいと要望された場合も、会社は遅滞なく発行しなければなりません。

雇用保険被保険者証についても、会社が預かっている場合は、本人に返却してください。

関連事項:失業給付の受給

雇用保険法施行規則第7条

(被保険者でなくなったことの届出)

事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1)次号に該当する者以外の者

雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類

(2)第34条各号に掲げる者又は第35条各号に掲げる理由により離職した者

前号に定める書類及び第34条各号に掲げる者であること又は第35条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

・・・・・


ページの先頭へ