小規模企業共済制度とは
事業廃止等に対応
小規模企業の個人事業主および役員等が、月々、掛金を払い込むことによって、事業の廃止、死亡または第一線を退いたときに法律で定められた共済金が支払われます。
掛金も共済金も税法上の優遇措置があります。
小規模企業共済制度の加入資格
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主や会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合および農事組合法人の役員
※1人であるいは家族だけで事業を営んでいる方、または自由業の方も加入できます。
小規模企業共済制度の問合せ先
各商工会・商工会議所へ