退職時の金品の返還について
金品の返還は、請求があれば7日以内に
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者(権利者とは一般債権者を含みません。(基発17号 昭和22.9.13))の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
また、その賃金または金品に関して争いがある場合においては、使用者は異議のない部分を7日以内に支払い、または返還しなければなりません。(労働基準法第23条)